司法試験29年31問(民法)を検討しよう 実践編 第1回


こんにちは,スク東ブログへようこそ。解説編,好評公開中。

平成29年司法試験民法(解説編)
平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)

こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
今日からは,司法試験29年31問(民法)を実践的に検討していきます。では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。早速,昨日の続きで,司法試験29年31問をやっていきましょう。

また,忘れないように伝えておきますが,司法試験29年民法(解説)更新しました。

東花子さん

わかりました,ありがとうございます。では,よろしくお願いします。

では問題文を載せておきます。

司法試験29年31問(民法)
A男はB女と婚姻したが,Bには姉Cと妹Dがおり,Cには配偶者Eがいる。その後,Aは,Bの同意を得て,Fを養子としたが,その縁組前からFには子Gがいた。この場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

  • ア.EはAの親族である。
  • イ.GはAの親族ではない。
  • ウ.Bが死亡した場合,Aが姻族関係を終了させる意思表示をしない限り,AとCとの親族関係は終了しない。
  • エ.AがBと離婚した後であっても,AはDと婚姻することができない。
  • オ.家庭裁判所は,特別の事情があるときは,Dを扶養する義務をAに負わせることができる。

1.ア イ 2.ア エ 3.イ オ 4.ウ エ 5.ウ オ

まず,どの肢から,入っていきましょうか。

考えている

肢「ア」からですね。

なるほど,そうですね。では,肢「ア.EはAの親族である。」の正誤はどうですか。

東花子さん

正しいですね。

そうですね。Eは,姻族ではありませんね。ここは,引っ掛からないように気を付けたいですが,しっかり正解したいところです。

詳細を復習したい方は,こちらより確認ください。

司法試験29年31問(民法)肢ア 第2回

東花子さん

「3.イ オ」「4.ウ エ」が背理消去法で切れますね。

そうですね。背理消去法は,しっかり理解したいです。
背理消去法を復習しよう その1
背理消去法を復習しよう その2

東花子さん

あと,出題傾向から,「5.ウ オ」もほぼ切れます。

いいですね。ということは,「1.ア イ」「2.ア エ」に絞れます。
つぎは,「イ.GはAの親族ではない。」でしょうね。結論は,どうでしょうか。

東花子さん

正しいですね。Gは,Fの縁組前に生まれているので・・。

そうですね。ここも細かいようですが,過去問にもでているので正解したいところです。

詳細を復習したい方は,こちらより確認ください。

司法試験29年31問(民法)肢イ 第3回 第4回

考えている

これで「1.ア イ」が切れるので,「2.ア エ」が正解ですね。

まあ,概ねそうなんですが,論理的には,「5.ウ オ」も一応あるので,念のため「エ.AがBと離婚した後であっても,AはDと婚姻することができない。」も見ておくのが無難でしょう。そうすると結論は,どうでしょうか。

東花子さん

誤ってますね。兄弟姉妹の場合,道義上の問題もなかったように思います。これで,正解が確定しました。

そうですね。ここも,そんなに難しくないのでしっかり判断したいです。

詳細を復習したい方は,こちらより確認ください。

司法試験29年31問(民法)肢エ 第6回

はい,これで概ね検討が終わりました。
この問題は,比較的分かりやすい問題だったように思います。
こういうところは,すばやく解答して,時間を稼ぎたいですね。
それでは,時間となりましたので終わりにします。この続きは,また明日お楽しみに。



あなたの,1票が日々の力となります。ぜひ,お役立ていただいた際には,クリックにて応援のほど,よろしくお願いします。

カテゴリー: 親族相続, 平成29年, 民法 パーマリンク

コメントを残す