平成29年司法試験民法(解説編)
平成29年予備試験民法(解説編)
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平成27年予備試験民法(解説編)
こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
今日からは,司法試験29年31問(民法)を実践的に検討していきます。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,昨日の続きで,司法試験29年31問をやっていきましょう。
また,忘れないように伝えておきますが,司法試験29年民法(解説)更新しました。
では問題文を載せておきます。
司法試験29年31問(民法)
A男はB女と婚姻したが,Bには姉Cと妹Dがおり,Cには配偶者Eがいる。その後,Aは,Bの同意を得て,Fを養子としたが,その縁組前からFには子Gがいた。この場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
- ア.EはAの親族である。
- イ.GはAの親族ではない。
- ウ.Bが死亡した場合,Aが姻族関係を終了させる意思表示をしない限り,AとCとの親族関係は終了しない。
- エ.AがBと離婚した後であっても,AはDと婚姻することができない。
- オ.家庭裁判所は,特別の事情があるときは,Dを扶養する義務をAに負わせることができる。
1.ア イ 2.ア エ 3.イ オ 4.ウ エ 5.ウ オ
まず,どの肢から,入っていきましょうか。
なるほど,そうですね。では,肢「ア.EはAの親族である。」の正誤はどうですか。
そうですね。Eは,姻族ではありませんね。ここは,引っ掛からないように気を付けたいですが,しっかり正解したいところです。
詳細を復習したい方は,こちらより確認ください。
司法試験29年31問(民法)肢ア 第2回
そうですね。背理消去法は,しっかり理解したいです。
背理消去法を復習しよう その1
背理消去法を復習しよう その2
いいですね。ということは,「1.ア イ」「2.ア エ」に絞れます。
つぎは,「イ.GはAの親族ではない。」でしょうね。結論は,どうでしょうか。
そうですね。ここも細かいようですが,過去問にもでているので正解したいところです。
詳細を復習したい方は,こちらより確認ください。
まあ,概ねそうなんですが,論理的には,「5.ウ オ」も一応あるので,念のため「エ.AがBと離婚した後であっても,AはDと婚姻することができない。」も見ておくのが無難でしょう。そうすると結論は,どうでしょうか。
そうですね。ここも,そんなに難しくないのでしっかり判断したいです。
詳細を復習したい方は,こちらより確認ください。
司法試験29年31問(民法)肢エ 第6回
はい,これで概ね検討が終わりました。
この問題は,比較的分かりやすい問題だったように思います。
こういうところは,すばやく解答して,時間を稼ぎたいですね。
それでは,時間となりましたので終わりにします。この続きは,また明日お楽しみに。