不完全物権変動説

<二重譲渡の場合,第2譲受人に正当な利益が当然にあるの?>

民法177条の第三者は,不動産の取引安全を図る趣旨から,当事者および包括承継人以外で,登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者をいう。
不動産の二重譲渡の場合,第1譲渡の譲受人は正当な権利を有すると説明できるが,第2譲渡の譲受人が,なぜ正当な利益を取得するのかを,ぜひ確認したい。

確認が必要な理由は以下の通りである。

第1譲渡がなされると,第2譲渡の時点で第1譲渡人は譲渡により,一見,無権利者となる。
無権利者からは権利を承継できないため,第2譲渡の譲受人は,正当な利益がない者と考えることができるからである。

ただ,登記を信頼して取引を行った第2譲受人に正当な利益がないとすると,取引安全上,不都合である。
そこで,この問題を法理論的に説明したのが不完全物権変動説である。

<不完全物権変動説の理解>
第1譲渡の物権変動は,不完全である。そのため,第2譲渡の段階で,譲渡人に譲渡できる物権が残っている。
したがって,第2譲渡で譲渡人は,残っている権利を譲受人に承継させることができる。
その結果,第2譲受人は,正当な利益をもつ権利者であると説明される。

不完全物権変動説は,第1譲渡の移転が不完全な結果,まだ譲渡人に権利が残っていると説明することが最大の肝である。

<なぜ,登記が移転がないとき,不完全な物権変動といえる?>
ただ,第1譲渡の移転が,なぜ不完全と説明できるかを理解しなければ,ただの暗記になってしまう。

この点は,物権の内容から理解をするとよいと思われる。

そもそも,物権は,物に対する直接的排他的支配権である。

そこで,第1譲渡後に登記が譲受人に移転していない場合,譲り受けた物権の排他性が不完全になる。
すなわち,登記は,第三者に対する対抗要件であるが,登記がない場合,物権を対抗できない第三者が存在するという意味で,排他性が不完全といえる。

この点をとらえて,物権移転が不完全とするとよりよく理解できる。
ぜひ,この機会に,不完全な物権変動の意味を抑えてほしい。

二重譲渡の問題は,当然に双方が,正当な利益を持つと説明されるが理論的に抑えると理解が進む。

理解をすれば勉強もやる気が出ると思うので,参考にしていただくと幸いです。

応援ありがとうございます。

広告
カテゴリー: 物権 パーマリンク

不完全物権変動説 への1件のフィードバック

  1. マエダセイワ より:

    不完全物権変動説の不必要性
     譲渡・売買・登記の時点で、権利書所有者(登記識別情報か登記済証の所有者)は誰かを見れば分りますね。登記せず、所有権移転を要求しない買い手なら、何回でも複数売買できますね。 ただし何件ものの損害賠償や被譲渡者の横領罪など  法廷三昧の生活でしょう。    

    いいね

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中