【前回のあらすじ】
刑事訴訟法の令和2年第15問肢アが終了したので、肢イを検討することになりました。
それでは、はじまりはじまり。
スク東先生:こんにちは。調子はどうですか。
スク東先生:なるほど、そうですか。早速、前回の続きいってみましょう。問題はこちら。
〔予備試験令和2年15問〕
GPS捜査(車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付け,情報機器でその位置情報を検索し,画面表示を読み取って当該車両の所在と移動状況を把握する刑事手続上の捜査)に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。
イ.GPS捜査は,その実施に当たり,処分を受ける者の反対意思が現実に表明されているわけではないため,個人の意思を制圧することはなく,任意処分として行うことができる。
(ア、ウ以下省略)
どうでしょう。
スク東先生:そうですね、結論は大丈夫です。どう考えていきましょう。
スク東先生:そうですね。問題肢にもありますが、「個人の意思を制圧することはなく」というのは、強制処分の定義をうけての指摘とわかります。
スク東先生:おお、なんか調子いいですね。
スク東先生:そうでした。その上で、プライバシー権への制約の程度が大きいので、強制処分にする必要があることを確認しました。
スク東先生:その通り、よく復習できてます。そこがわかると、任意処分としている肢イが誤りだと判断できますね。
スク東先生:そうですね。基本を大事に勉強しましょう。
それでは、今日も時間となりましたので終わりします。この続きは、また来週お楽しみに。