【前回のあらすじ】
前回は,刑法予備試験令和5年第12問肢4を検討することにしました。
次は,肢5です。
それでは、はじまりはじまり。
スク東先生:こんにちは。調子はどうですか。
スク東先生:そうですか。また,寒くなってきましたので,体調管理には気を付けましょう。
では早速,問題の検討を始めていきましょう。
刑法予備試験令和5年第12問肢5です。
5.「宣誓の趣旨を理解することができない者」(刑事訴訟法第155条第1項)に誤って証人として宣誓させた上、その者が虚偽の陳述をした場合、偽証罪の「宣誓」は適法になされなければならないから、同罪は成立しない。
正解はどうでしょう。
スク東先生:なんででしょう。
スク東先生:なるほどね。ある意味それも一つの答えかもしれませんが・・・。やっぱり意味を考えたいですね。改めて関連条文も載せておきましょう。条文から考えるとどうでしょう。
(参照条文)刑事訴訟法
第155条 宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。
2 (略)
刑法
(偽証)
第169条
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは,3月以上10年以下の懲役に処する。
スク東先生:はい,意味が分からないものに誤って宣誓をさせて処罰してしまっては刑訴第155条の意味がなくなってしまいますね。
スク東先生:そうですね。刑事処罰するのは,肢にあるように適法であることが前提になります。見慣れない肢ですが,現場で落ち着いてよく読んでくださいという問題だと思います。
スク東先生:はい,これで,検討は終わりました。余談ですが,手続の適法性を要求するって,確か,公務執行妨害罪にもあったなー程度は,思いつくかもしれません。職務の適法性ですね。このように似たような考え方は,ちょこちょこあります。そのイメージがわかれば,より確実に正解が出せるかもしれません。
スク東先生:ありがとうございます。まあ,似たような考えをパッと思いつくのは,難しいかもしれませんが,この機会に,参考にしていただければと思います。それでは,本日はこの辺りにしようと思います。この続きは,また来週お楽しみに。