民法 司法試験令和5年第5問を考えてみよう

【前回のあらすじ】

刑法予備試験令和5年第12問を前回まで検討しました。次は,何をやるのでしょうか。
それでは,はじまりはじまり。

スク東先生:こんにちは,東さん。

こんにちは,スク東先生!!

スク東先生:おお,なんか元気ですね。まあ,勉強頑張っていきましょう。

今日から,新しい問題ですね。

スク東先生:そうですね。1問検討が終わりましたからね。

今回,取り上げる問題は,こちらです。

民法司法令和5年第5問
無効又は取消しに関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.Aに強迫されたBが50万円をCに贈与する旨の意思表示をCに対してした場合において,強迫につき善意のCがBから受領した50万円を遊興のために費消したときは,その後,Bが贈与の意思表示を取り消したとしても,Cは,Bに対し,何らの返還義務も負わない。
イ.AがBを欺罔して,B所有の甲土地をAに贈与する旨の意思表示をBにさせた場合,Aは,Bに対し,相当の期間を定めて,その期間内に当該意思表示を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
ウ.AのBに対する意思表示がAの重大な過失による錯誤に基づくものであった場合には,Aに錯誤があることをBが重大な過失によって知らなかったとしても,Aは,錯誤を理由にその意思表示を取り消すことができない。
エ.AとBとが通謀してA所有の甲土地をBに売買する旨を仮装し,Bへの所有権移転登記がされた後,Bが甲土地をCに売却し,更にCが甲土地をDに売却した場合において,CがAB間の仮装を知っていたときは,DがAB間の仮装を知らなかったとしても,Aは,Dに対し,AB間の売買の意思表示の無効を対抗することができる。
オ.Aがその真意ではないことを知りながらAの所有する甲土地をBに売る旨の意思表示をした場合において,BがAの意思表示が真意ではないことを知ることができたためにAの意思表示が無効であったとしても,善意のCがBから甲土地を買い受けたときは,Aは,Cに対し,その無効を対抗することができない。
1.ア ウ 2.ア オ 3.イ ウ 4.イ エ 5.エ オ

ふーん,次は,民法司法令和5年第5問をやるんですね。

スク東先生:はい,今回も以前の勉強会で取り上げた問題を検討していこうと思います。

なるほど,次の勉強会は,いつでしたっけ

スク東先生:2024年3月31日(日)16:00~17:30です。(詳細はこちら

へぇ,憲法をやるんだ。わかりました。

スク東先生:はい,令和5年度の本試験の問題を検討します。それでは,早速,やっていこうと思うんですが・・。

ふーん,今回は予告だけですね。

スク東先生:はい,だいぶ流れわかってきてますね。しっかり,次回の検討までに準備しておいてください。それでは,今日はこの辺りで終わりします。
この続きは,また来週お楽しみに。



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