こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
今日からは,予備試験29年13問(民法)を実践的に検討していきます。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,早速やっていきましょう。問題文を載せておきます。
離婚に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
- ア.協議上の離婚は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じ,判決による離婚は離婚請求を認容する判決が確定した時に効力を生ずる。
- イ.婚姻によって氏を改めた夫又は妻が,婚姻中に称していた氏を協議上の離婚後も続けて称するためには,離婚の届出をする時に併せてその届出をする必要がある。
- ウ.夫婦に未成年の子がいる場合には,子の監護に要する費用の分担に関する協議が調わない限り,協議上の離婚をすることはできない。
- エ.AB夫婦に未成年の子がいる場合には,協議上の離婚をする際の合意によっても,離婚後にAB両名をその子の親権者と定めることはできない。
- オ.裁判所は,離婚訴訟において財産分与を命ずるに当たり,当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の額及び方法を定めることができる。
1.ア イ 2.ア エ 3.イ ウ 4.ウ オ 5.エ オ
まず,肢「ア.協議上の離婚は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じ,判決による離婚は離婚請求を認容する判決が確定した時に効力を生ずる。」からです。どうでしょうか。
そうですね。なぜでしょうか。
その通りです。婚姻に伴ってさまざまな法律関係が発生するでしょうから,一律に処理する必要があります(739条1項)。裁判離婚の場合はどうでしょう。
いいですね,それで大丈夫でしょう。
詳細を復習したい方はこちら。
予備試験29年13問肢ア 第2回 第3回
これで,「1.ア イ」「2.ア エ」が切れました。次は,どこを検討してきましょう。
いいですね。どちらを検討してきましょう。
なるほど,では,「ウ.夫婦に未成年の子がいる場合には,子の監護に要する費用の分担に関する協議が調わない限り,協議上の離婚をすることはできない。」はどうでしょう。
いいですね。なぜでしょう。
そうですね。親族相続は,細かく苦手とする方が多いですがイメージはしやすい分野です。
当事者の目線で考えると,正解が出しやすいですね。現場ではそのくらいで十分でしょう。
詳細を復習したい方はこちら。
予備試験29年13問肢ウ 第6回
これで,肢はどれが切れますか。
そうです,背理消去法ですね。説明できますか・・・。
なるほど,分かっていないのに,なんで肢を切れたんですか。本番で使えなければ意味がありませんよ。
そうですね。この実践編では,いろいろなテクニックを考えていますが,特にこの背理消去法をしっかり理解してもらいたいです。しばらく消去法で解答がでていたので,この機会に,もう一度復習できればと思います。
わかりました。東さん,既にやっているので自分で説明できるように良く考えを整理しておいてください。そうしないと,いつまでも定着しませんからね。
では,今日はここまでとします。この続きは,また明日お楽しみに。