こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験29年13問【司法試験29年第32問】(民法)肢「ア.協議上の離婚は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じ,判決による離婚は離婚請求を認容する判決が確定した時に効力を生ずる。」を検討することになりました。
昨日は,協議離婚の場合には,届出で効力が生じることをしっかり確認しました。本日は,裁判上の離婚が判決が確定した時に効力が生じることを確認していきます。
では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,続きを始めていきましょう。
裁判上の離婚の効力が,なぜ裁判時に発生するか,考えてこられましたか。
なるほど,確認して見ましょう。
(協議上の離婚の規定の準用)
民法第771条
第766条から第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
(婚姻の規定の準用)
民法第764条
第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。
(婚姻の届出)
民法第739条
1.婚姻は、戸籍法 (昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2.(略)
おお,確かに,771条は,764条を準用してませんね。
ふーん,あってますが・・・。
そうですね。それだと,覚えているだけになってしまいます。
むしろ,判決時である実質的な理由を考えたいです。
なるほど,いい指摘です。裁判は,終局的に紛争を解決するために行っています。なので,判決により直接,問題解決ができるのであれば,それが望ましいですね。
おお,良く押さえているじゃないですか。ちなみに,「形成」ってどういう意味ですか。
いやいや,そこは,大事なポイントですよ。
法律関係が変動して,新たに法律関係が作られる(形成される)と押さえましょう。
はい,難しい言葉が出てきたときは,言葉の意味から連想できないかを考えて見ると良いでしょう。
そうすれば,覚える量も,随分減るので効率がいいですよ。
それでは,時間となりましたので終わりにします。この続きは,また明日お楽しみに。