こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
予備試験29年13問(民法)を実践的に検討しました。その過程で背理消去法を改めて確認することになったのですが,しっかり花子さんはわかるのでしょうか。
では,はじまり,はじまり。
こんにちは,早速やっていきましょう。問題文を載せておきます。
離婚に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
- ア.協議上の離婚は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じ,判決による離婚は離婚請求を認容する判決が確定した時に効力を生ずる。
- イ.婚姻によって氏を改めた夫又は妻が,婚姻中に称していた氏を協議上の離婚後も続けて称するためには,離婚の届出をする時に併せてその届出をする必要がある。
- ウ.夫婦に未成年の子がいる場合には,子の監護に要する費用の分担に関する協議が調わない限り,協議上の離婚をすることはできない。
- エ.AB夫婦に未成年の子がいる場合には,協議上の離婚をする際の合意によっても,離婚後にAB両名をその子の親権者と定めることはできない。
- オ.裁判所は,離婚訴訟において財産分与を命ずるに当たり,当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の額及び方法を定めることができる。
1.ア イ 2.ア エ 3.イ ウ 4.ウ オ 5.エ オ
昨日までの確認ですが,「ア」は,正しい。「ウ」は,誤っているでしたね。
そうですね。そこで,背理消去法の意味を考えてくるというのが昨日までの宿題でした。
しっかり,確認してきましたか。
では,改めて説明をしてもらえますか。
そうですね,続けてください。
そうですね。ごちゃごちゃしてますが,要は組み合わせの関係で,「5」を正解しようとすると,芋づる式に「4」も正解となってしまいます。
はい,非常にテクニカルな発想ですが,ぜひ,活用していただきたいところです。押さえ方としては,正解に絡みそうな肢が入っている選択肢(本問では正解に絡みそうな肢が「ウ」,選択肢が「3.イ ウ」「 4.ウ オ」)の対の肢(本問でいうと「イ」,「オ」)が入っている別の選択肢(本問でいうと,「1.ア イ」「5.エ オ」)は論理的に切れるということです。
その通りです。あとは,実践で使って慣れていただくしかないように思います。
じゃあ,本題にもどって,次は「イ.婚姻によって氏を改めた夫又は妻が,婚姻中に称していた氏を協議上の離婚後も続けて称するためには,離婚の届出をする時に併せてその届出をする必要がある」ですかね。
正誤は,どうでしょうか。
はい,正直,若干,細かいので正確に押さえるのは難しいです。したがって,東さんがおっしゃった感覚でとりあえずは大丈夫だと思います。
復習したい方はこちらをご参照ください。
予備試験29年13問肢イ 第4回 第5回
そうですね。今回であれば,「ア」「イ」を消した後,「エ」を検討するのは,非常にセンスが悪いことになります。
はい,時間不足を感じた場合は,この辺りの感覚を見直していきましょう。では,今日は,ここまでとします。この続きは,また明日,お楽しみに。
検討していない肢は,こちら