【前回のあらすじ】
前回は,刑法予備試験令和5年第12問肢1を検討することにしました。
次は,肢2です。
それでは、はじまりはじまり。
スク東先生:こんにちは。調子はどうですか。
スク東先生:そうですか。寒くなってきましたので,体調管理気を付けましょう。
では早速,問題の検討を始めていきましょう。
刑法予備試験令和5年第12問肢2です。
「2.証人が殊更記憶に反する陳述をした場合、その他の証拠からその陳述内容が真実と認められるのであれば、国の審判作用は害されないから、偽証罪は成立しない。」
正解はどうでしょう。
スク東先生:なんででしょう。
スク東先生:なるほど,結論は正しいのですが,それだと意味がわかっていないで,正解を出してしまっております。どのあたりが,問題の所在でしょう。
スク東先生:そうですね。条文を確認しましょう。
(偽証)
刑法第169条
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは,3月以上10年以下の懲役に処する。
スク東先生:いいですね。ただ,判例は偽証罪の成立を認めております。それは,なぜでしょう。
スク東先生:そうですね。偽証罪の保護法益は,国家の司法作用です。裁判において,証人に期待されることは,自己の記憶に基づいて陳述することです。
スク東先生:はい,いいでしょう。これで無事検討が終わりました。それでは,今日はこれで終わりにします。この続きは,また来週お楽しみに。