【前回のあらすじ】
今日から,刑法予備試験令和5年第12問を検討することになりました。
まずは,肢1からです。
それでは、はじまりはじまり。
スク東先生:こんにちは。調子はどうですか。
スク東先生:そうですか。寒くなってきましたので,体調管理気を付けましょう。
では早速,問題の検討を始めていきましょう。
刑法予備試験令和5年第12問肢1です。
「1.自己が被告人となっている窃盗被告事件につき、知人を教唆して偽証行為を行わせた場合、他人の行為を利用して自ら虚偽を述べたに等しく、被告人が自己の刑事事件につき虚偽を述べても罪にならないから、偽証罪の教唆犯は成立しない。」
正解はどうでしょう。
スク東先生:なんででしょう。
スク東先生:なるほどね。ただ,それだと記憶しているだけですね。どのあたりが問題点でしょう。
スク東先生:そうですね。条文も確認しましょう。
(偽証)
刑法第169条
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3か月以上10年以下の拘禁刑に処する。
スク東先生:確かに,被告人は証人にはなれません。したがって,偽証罪の正犯にはなりえません。だから,肢のとある通り,「他人の行為を利用して自ら虚偽を述べたに等しく、被告人が自己の刑事事件につき虚偽を述べても罪にならないから、偽証罪の教唆犯は成立しない」のではという問題意識がでますね。
スク東先生:いいですね。被告人が,防御することは当然できますが,他人を巻き込でまでの防御までは認められないと考えるべきです。
スク東先生:そう理解できるでしょう。これで無事検討が終わりました。今日はこれで終わりにします。この続きは,また来週お楽しみに。