刑法 予備試験令和5年第6問(司法試験令和5年第8問)を考えてみよう

【前回のあらすじ】

刑法予備令和5年第5問・司法令和5年第12問を前回まで検討しました。次は,何をやるのでしょうか。
それでは,はじまりはじまり。

スク東先生:こんにちは,東さん。

こんにちは,スク東先生!!

スク東先生:おお,今日はなんか元気ですね。まあ,勉強頑張っていきましょう。

今日から,新しい問題ですね。

スク東先生:そうですね。1問検討が終わりましたからね。

今回,取り上げる問題は,こちらです。

予備令和5年第6問・司法令和5年第8問【放火の罪】

放火の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものを2個選びなさい。
1.人が居住する木造建物Aと人が居住していない木造建物Bは、木造の渡り廊下で接合され、渡り廊下を通じて人の行き来のある構造となっていた。甲は、これらの事実を認識した上で、その当時誰もいなかった建物Bに放火して建物Bを焼損した。この場合、建物Aに延焼しなければ、甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
2.甲は、Vがその家族と共に居住する木造家屋に放火してこれを焼損した。この場合、Vとその家族が1泊2日の旅行中で不在であり、甲がそのことを認識して放火したのであれば、甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
3.甲は、妻と二人で居住する木造家屋を燃やそうと考え、壁に掛けられたカレンダーに火をつけた。この場合、上記カレンダーが焼損した時点で、これに気付いた妻に火を消し止められ、他に燃え移らなかったのであれば、甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
4.甲は、火災保険金を詐取する目的で、自己が単独で居住し、かつ、誰も現在しない木造家屋に放火してこれを焼損した。この場合、刑法第108条の「現に人が住居に使用し又は現に人がいる」の「人」に犯人は含まれないから、甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
5.甲は、Vが居住する木造家屋の押し入れの床にガソリンをまいて火をつけたところ、同押し入れの床板が独立して燃焼するに至ったが、他に燃え移る前に消し止められた。この場合、上記家屋の効用を失うに至っていなければ、甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。

ふーん,次は,刑法予備令和5年第6問・司法令和5年第8問をやるんですね。

スク東先生:はい,今回も以前の勉強会で取り上げた問題を検討していこうと思います。

なるほど,次の勉強会は,いつでしたっけ

スク東先生:2023年12月17日(日)16:00~17:30です。(詳細はこちら

へぇ,商法の第2回をやるんだ。わかりました。

スク東先生:はい,それでは,早速,やっていこうと思うんですが・・。

ふーん,今回は予告だけですね。

スク東先生:はい,だいぶ流れわかってきてますね。しっかり,次回の検討までに準備しておいてください。それでは,今日はこの辺りで終わりします。
この続きは,また来週お楽しみに。



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