【前回のあらすじ】
今日から,刑法予備試験令和5年第6問(司法試験令和5年第8問)を検討することになりました。
まずは,肢1からです。
それでは、はじまりはじまり。
スク東先生:こんにちは。調子はどうですか。
スク東先生:そうですか。寒くなってきましたので,体調管理気を付けましょう。
では早速,問題の検討を始めていきましょう。
刑法予備試験令和5年第6問(司法試験令和5年第8問)肢1です。
「1.人が居住する木造建物Aと人が居住していない木造建物Bは、木造の渡り廊下で接合され、渡り廊下を通じて人の行き来のある構造となっていた。甲は、これらの事実を認識した上で、その当時誰もいなかった建物Bに放火して建物Bを焼損した。この場合、建物Aに延焼しなければ、甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。」
正解はどうでしょう。
スク東先生:なんででしょう。
スク東先生:なるほどね。それだと,まずいです。どのあたりが,問題点かわかりますか。
スク東先生:いいですね,条文も確認しましょう。
(現住建造物等放火)
刑法第108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(非現住建造物等放火)
刑法第109条
1.放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2.(略)
スク東先生:そういうこと。そして,問題肢に,建物Aに延焼しなければとあるので,今回は延焼してないケースで考えたいです。そうすると,109条1項にとどまるのではという疑問がでます。実際,甲は,これら事実をすべて認識してます。したがって,非現住建造物等放火既遂ではということですね。
スク東先生:そうですね。建物Aと建物Bを別としてしまうと,法益保護の観点から見て問題でしょう。渡り廊下でつながっていますからね。
スク東先生:はい,ということで,108条が成立することになります。こんな感じで,争点を意識して検討するようにしましょう。これで無事検討が終わりました。今日はこれで終わりにします。この続きは,また来週お楽しみに。