民法・司法試験令和4年第3問肢イを考えてみよう その3(番外編)

【前回のあらすじ】

民法司法令和4年3問肢イを検討しました。しっかり意味を確認することができました。
今日は,その続きということで,司法試験令和4年第3問肢ウにいくはずですが,
なにか言いたいことがあるみたいです。

それでは、はじまりはじまり。

スク東先生:東さん,こんにちは。調子はどうですか。

まあ,なんとか。それにしても,寒い。

スク東先生:はい,春が待ち遠しいですよね。

では早速,前回のつづきを始めていきましょう。

今回は,折角なので,民法司法令和4年3問肢「イ.未成年者Aと契約を締結したBが,Aの法定代理人Cに対してその契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした。この場合において,CがBの定めた期間内に確答を発しないときは,Cは,その契約を取り消したものとみなされる。」の関連知識も少し確認しておこうと思います。

なるほど,前回肢イの正解を確認したので,肢ウにいくものと思っておりました。

スク東先生:まあ,通常は,そうなんでしょうがね。関連知識も確認した方が勉強効率がいいということで,今回そうしてみようと思います。過去問を解くことが目的ではなく,過去問は,あくまでも知識(理解)するための手段ですからね。

たしかに,ある程度,周辺を押さえておいた方が,本番での対応力があがりますからね。

スク東先生:そういうこと。そこで,今日は,20条4項について確認しようと思います。

(制限行為能力者の相手方の催告権)
第20条 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3(略)
4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

なるほど,肢イで20条1項,2項,聞かれたので,4項も確認するわけですね。

スク東先生:はい,効果も,4項の場合,「取り消したものとみなす」ということで,肢イの追認したものとみなすと結論が逆です。こういうところは,注意したいですからね。

そうですね。結局,「被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人」に催告をしても,「保佐人」「補助人」への意味が十分伝わらない可能性があります。

スク東先生:そうなんですよね。被保佐人,被補助人は,精神上の障害により事理を弁識する能力が「著しく不十分」(11条)だったり,「不十分」(15条1項)だったりします。相手方としては,確実に連絡したいのであれば,「保佐人」に「補助人」に直接催告すればよかったわけで・・・。

はい,だから,やれるべきことを完全にやっていない相手方は,有利な効果を得られないわけですね。

スク東先生:その通り。こんな感じで,しっかりイメージできればわかるわけです。無理に覚えるとできなくなっちゃう。

理解することが大事だなと思いました。

スク東先生:ぜひ,細かさそうなところも利益状況を把握して,押さえていってください。それでは今日も,時間となりましたので,この辺りで終わりにします。この続きはまた来週お楽しみに。

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