【前回のあらすじ】
民法司法令和4年3問肢イを検討しました。
次は,肢ウです。
それでは、はじまりはじまり。
スク東先生:こんにちは。調子はどうですか。
スク東先生:そうですね。まあ,体調管理を気を付けていきましょう。
では早速,問題の検討を始めていきましょう。
民法司法令和4年3問肢ウです。
「ウ.心裡留保を理由とする意思表示の無効は,過失のある善意の第三者に対抗することができない。」
正解はどうでしょう。
スク東先生:なんででしょう。
スク東先生:なるほど,そうですね。確認しましょう。
(心裡留保)
第93条
1.意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2. 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
スク東先生:確かに,条文によれば,善意の第三者であればよいとあります。
スク東先生:その通り!!ただ,素晴らしいとはならんよね。
スク東先生:そうです。しかも,直接の相手方の場合,保護されるには善意,無過失が必要(93条1項)なのに,第三者の場合は,善意でOKだったりする。
スク東先生:はい,ということで,やっぱり意味を確認する必要があると思うのです。どうやって,第三者が善意で足りると押さえていきましょう。
スク東先生:そうですよね。いきなり振られても困ってしまいますよね。ということで,ちょっと時間を渡すので考えてもらいましょうか。
スク東先生:はい,結局,利益状況がポイントです。直接の相手方と第三者と違う点,また,表意者にも着目すると,いいように思います。また,周辺条文もあるので,そこも参考にすると整理しやいでしょう。
スク東先生:ぜひ,やってみてください。やる以上に,いかに残すかが大事です。こういうことは,一見,遠回りにように見えて,後々の理解に効いてきます。しっかり,この機会に確認していきましょう。それでは今日は,この辺りで終わりにしましょう。この続きは,また来週お楽しみに。