【前回のあらすじ】
民法司法令和4年3問肢イを検討しました。
この肢は,催告の問題ですが,相手方の地位が不安定になっていることを前提として確認しました。
今日は,その続きです。
それでは、はじまりはじまり。
スク東先生:東さん,こんにちは。早速ですが,新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
スク東先生:そうですね。まあ,体調管理を気を付けていきましょう。
では早速,前回のつづきを始めていきましょう。
民法司法令和4年3問肢イです。
「イ.未成年者Aと契約を締結したBが,Aの法定代理人Cに対してその契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした。この場合において,CがBの定めた期間内に確答を発しないときは,Cは,その契約を取り消したものとみなされる。」
スク東先生:前回は,「催告」の前提として,相手方の地位が不安定になっていることを確認しました。
スク東先生:そうでしたね。この場合は,相手方は取消権を行使されるかもしれないという不安定な地位に立たされます。だから,「催告」の制度があります。それで,本題の結論(答えなかったときの効果)について,整理してきましたか。
スク東先生:なるほど,いいところに着目しました。参照条文も併せて載せておきましょう。
(制限行為能力者の相手方の催告権)
第20条 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3(略)
4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
スク東先生:今回は,「未成年者Aと契約を締結したBが,Aの法定代理人Cに対してその契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告」してます。
スク東先生:いいですね。したがって,立場上,ほったらかしというのは,まずいですね。
スク東先生:はい,もちろん条文(20条1項,2項)もありますが,その辺りの価値判断があればしっかり判断できますね。
スク東先生:そうですね。よかったです。これで解答は無事でました。それでは,今日はキリがいいので,この辺りで終わりにしましょう。この続きは,また来週お楽しみに。