【前回のあらすじ】
前回まで民法司法令和3年5問肢アを検討いたしました。
次は,肢イです。
それでは、はじまりはじまり。
スク東先生:こんにちは。調子はどうですか。
スク東先生:なるほど,まあ,体調管理をしっかりしていきましょう。
それでは早速,問題の検討を始めていきましょう。
民法司法令和3年5問肢イです。
「イ.時効の利益の放棄は債務者の意思表示のみにより効力を生じ,債権者の同意を要しない。」
正解はどうでしょう。
スク東先生:そうですね。なんでですか?
スク東先生:なるほど,確認してみましょう。
(時効の利益の放棄)
第146条
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
スク東先生:確かに,債権者の同意という要件ないですね。
スク東先生:そうですね。ということで,例によって意味を考えていきたいです。どうでしょう。
スク東先生:おおいいですね。ポイントとらえてます。手続保障が必要な場合というのは,どういうことが一般に想定されるでしょう。
スク東先生:はい,その通りですね。意思表示は本来,表意者が自由できるはずです。それを制限するのは合理的な理由が必要ですからね。時効の放棄で,債権者を保護する必要はありますか。
スク東先生:そうですね。まあ,時効完成したということなので,債権者はそこまで,ほったかしにしていたわけです。そんな債権者を保護する必要はないですね。
スク東先生:よかったです。今回は,触れていませんが援用(145条)も債権者の同意なくできます。そういった意味でも,放置していた債権者を保護する必要はないと整理すればよいでしょう。
スク東先生:そうですね。今回は,行政法を実施します。大枠から考えることを大切にして解説していく予定です。もし,時間があいましたら,ぜひ,いらしてください。
ということで,今日はこの辺りで終わりしますね。それでは,この続きは,来週お楽しみに。