【前回のあらすじ】
今日から,民法司法令和3年5問肢「ア.催告によって時効の完成が猶予されている間に債権者が再度の催告をしたときは,再度の催告の時から6か月を経過するまでの間は,時効は完成しない。」を検討することになりました。まず,大前提で,催告でなぜ完成猶予が生じるかを確認しました。今日は,本題に入っていきますよ。
それでは、はじまりはじまり。
スク東先生:こんにちは。調子はどうですか。
スク東先生:なるほど,痛いところついてきましたね。なんとか,元気にやってます。最近,コロナもまた大変になってきました。くれぐれも体調管理,気を付けてきましょう。
それでは早速,前回のつづき民法司法令和3年5問肢アです。
肢と条文はこちら。
ア.催告によって時効の完成が猶予されている間に債権者が再度の催告をしたときは,再度の催告の時から6か月を経過するまでの間は,時効は完成しない。
(催告)
第150条
1催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
スク東先生:そうですね。時効制度の趣旨や,請求しないで様子を見た催告者を一定程度保護するべきだという感じで意味を押さえました。
スク東先生:そうそう,どうしてか,整理してみましたか。
スク東先生:なにー,やれていないって。
スク東先生:なるほど,そうですか。まあ,そういうときもありますね。じゃあ,一緒にやってみましょう。こういう時は,仮に再度の催告で,完成猶予が生じると,どういう問題があるか考えてみたいです。
スク東先生:はい,法律は社会のルールなので,一般人の感覚と大きくずれるのは,まずいですからね。
スク東先生:いいですね。本当に困ったら,最終的に請求(147条)で解決すべきでしょう。訴外の請求で何度も完成猶予を認めると,時効が争いなったときに,判断を間違える恐れもあります。
スク東先生:そういうこと,万が一でも間違えやすい制度は導入しずらいことがわかります。あとは,様子見は1回までで,それでダメならきちんと請求しなさい。そうしないと保護しませんというルールになっていると理解すればいいでしょう。
スク東先生:はい,合理的に考えれば,こういう細かいところも,はっきりわかると思います。イメージを大事に日々勉強していきたいですね。
ということで,今日はこの辺りで終わりします。それでは,この続きは,また来週お楽しみに。