【前回のあらすじ】
今日から,民法司法令和3年5問を検討することになりました。
まずは,肢アからですね。
それでは、はじまりはじまり。
スク東先生:こんにちは。調子はどうですか。
スク東先生:なるほど,そうですか。あいかわらず寒い日がつづきますが,体調に気を付けたいですね。
それでは早速,問題の検討を始めていきましょう。
民法司法令和3年5問肢アです。
「ア.催告によって時効の完成が猶予されている間に債権者が再度の催告をしたときは,再度の催告の時から6か月を経過するまでの間は,時効は完成しない。」
正解はどうでしょう。
スク東先生:そうですね。なんでですか?
スク東先生:なるほど,確認してみましょう。
(催告)
第150条
1催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
スク東先生:そうですね。若干ややこしくなってますが,要は,催告の完成猶予の効力は最初だけです。
結論からいうと,確かにその通りですが・・・。
スク東先生:そうです。ということで,意味をしっかり考える必要があります。
スク東先生:そういうこと。それで,どうしてだと思いますか。
スク東先生:なるほど,難しく考えてしまいましたか。そうですね,困ってしまったときは,まず,そもそもなんで,催告すると完成猶予が生じるかという辺りから整理したいですね。
スク東先生:はい,あとは実際のイメージです。150条1項の催告は,裁判外の請求と考えられますが,いきなり裁判上請求するのは,一般的にどうでしょう。
スク東先生:そうですよ。もちろん,裁判をするのは自由ですが,時間もお金も一定程度かかるでしょうし・・・。できれば穏当に解決したいです。
スク東先生:はい,そこで法は催告したものを一定程度,保護してます。あと,権利行使の意思が相手方に表示されている点も大きいですね。
スク東先生:そうですね。また,6か月の期間は相手方の様子見と,債務履行されなかったときに,次の手続(147条請求)の準備期間と整理すれば,概ねつじつまが合うでしょう。
スク東先生:こんな感じで,状況を整理すると条文の意味を理解しやすいです。ポイントは,限られた時間の中で勉強する必要があるので,過度に神経質になるよりは,大枠で抑えるとよいでしょう。
スク東先生:そういうこと,できる限り簡単に考えていった方が,結果的に定着しますよ。ぜひやってましょう。
スク東先生:なるほど,それではと,早速いきたいのですが,今日はこの位にしますか。
スク東先生:そういうこと。あと,自分なりに考えるというのは,少し時間もいりますからね。そういった意味でも間を設けたいと思います。
ということで,今日はこの辺りで終わりしますね。それでは,この続きは,来週お楽しみに。