こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,司法試験29年2問(民法)肢エを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,司法試験29年2問(民法)肢「エ.Aが行為能力者となった後に,AがBから甲土地の所有権移転登記手続の請求を受けたときは,当該売買契約を追認したものとみなされる。」を検討していきます。
被保佐人Aが保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ずにBに対してA所有の甲土地を売り渡したことが前提します。どうでしょうか。
どうしてでしょうか。
なるほど,関連条文を確認して見ましょう。
(追認の要件)
民法第124条
1.追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
2.(略)
3.(略)
(法定追認)
民法第125条
前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六 強制執行
あのー,125条2号に,「履行の請求」ってありますが・・・。
そうですか。そんなことだと,表面的な話で,全く意味が分かっていないです。
具体的な利益状況を考えて見るのが一番ですよ。実際に,このような場合に勝手に追認と取扱われたら,問題だと思いませんかね。
なるほど,そうですね。説明をただ受けても,覚えることに意識が行ってしまいますからね。
覚えてもどうせ,すぐ忘れてしまうでしょうから。
ぜひ,やって見てください。
では,今日も時間となりましたので,ここまでとします。この続きは,また,明日お楽しみに。