こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,司法試験29年2問(民法)肢ウを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,司法試験29年2問(民法)肢「ウ.Aが行為能力者となった後に,BがAに対し当該売買契約を追認するかどうか確答することを1か月の期間を定めて催告した場合において,Aがその期間内に確答を発しないときは,当該売買契約を追認したものとみなされる。」を検討していきます。
被保佐人Aが保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ずにBに対してA所有の甲土地を売り渡したことが前提します。どうでしょうか。
なるほど,どうしてでしょうか。
なるほど,そうですね。条文を確認して見ましょう。
(制限行為能力者の相手方の催告権)
第20条
1.制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2.制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3.(略)
4.制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
確かに,条文上そうですが,しっかり押さえられますかね。
はい,そうですね。
肢のイと勘違いしそうです。やはり,現実的に考える必要がありそうです。
では,結局,この場合,どうして追認したとみなされるのでしょう。
そうですね。前回の肢イと違って,追認権が行使できるものに直接,相手は催告をしてます。
その通りです。催告を受けた本人としては,相手方に必要以上に迷惑をかけないように誠実に対応すべき状況だと考えられます。
はい,したがって,民法もその感覚に沿った結論となっております。
このように分かっていれば,覚えなくても大丈夫です。
その通りです。字面を負うのではなく,場面を想定するようにしていきましょう。
では,今日も時間となりましたので,ここまでとします。この続きは,また,明日お楽しみに。