こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験28年2問(民法)肢ウを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,予備試験28年第2問【司法試験28年4問】(民法)肢「ウ.成年後見人は,やむを得ない事由があるときでなければ,復代理人を選任することができない。」を検討していきます。
この肢は,どうですか。
なるほど,あってますね。どうして,そのように考えるのでしょうか。
そうですね。条文を確認してみましょう。
(復代理人を選任した代理人の責任)
第105条
1.代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
2.(略)
(法定代理人による復代理人の選任)
第106条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第1項の責任のみを負う。
なるほど,成年後見人は,法定代理人(民法843条,859条参照)ですね。
条文にある通り,自己の責任で復代理人を選任することができるとあります。したがって,「やむを得ない」に限定するものでないですね。
結論は,そうなのですが,やはり,本番は条文が見れないので,意味を確認していきましょう。どうしてでしょうかね。
あらら,それじゃ,知らなかったら回答できないじゃないですか。では,法定代理人の権限の範囲は任意代理人と比べてどうですか。
まあ,それもそうだと思いますが,少し求めた答えとは違いますね。本肢の解答を出す上で必要な質問を行ってます。そうですね,法定代理人の代理権の範囲は広いですか,狭いですか。
そうですね。そうすると,あらゆることを法定代理人が処理をしなければならないとすると問題ではありませんか。
おお,いいですね。だいぶ,実感が入ってきました。
そうですね。法定代理人の便宜を図る必要性がありますからね。このように,実感を込めて押えると条文の意味もわかりますよ。
なお,肢で出てきた,やむを得ない場合については,復代理人の選任の問題ではなくて,責任の問題になりますね(106条ただし書)。
そうですね,イメージをもってキチンと押させることがとても大事です。
では,時間となりましたので,終わりにします。この続きは,また明日,お楽しみに。