こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験27年4問(司法試験27年7問)を改めて実践的に検討することになりました。検討の際に,肢アが正しいと分かったのですが,肢エと肢オのどちらを先に検討した方が良いという議論になったのでした。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。では,早速初めて行きましょう。
問題も忘れないように載せておきます。
不動産登記に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
- ア.AがA所有の甲土地をBに売却し,その旨の所有権移転登記がされた後,Bは,甲土地をCに売却し,その旨の所有権移転登記がされた。その後,AがBの強迫を理由としてBに対する売買の意思表示を取り消した場合,Aは,Cに対し,甲土地の所有権がAからBに移転していないことを主張することができる。
- イ.AがA所有の甲土地をBに売却し,その旨の所有権移転登記がされた後,Aは,Bの詐欺を理由としてBに対する売買の意思表示を取り消した。その後,BがCに甲土地を売却し,Cへの所有権移転登記をした場合,Aは,Cに対し,甲土地の所有権がBからAに復帰したことを主張することができない。
- ウ.Aは亡Bから亡Bの所有していた乙土地の遺贈を受けたが,その旨の所有権移転登記をしていなかった。その後,亡Bの共同相続人の一人であるCの債権者Dが乙土地についてCの相続分に相当する持分を差し押さえ,その旨の登記がされた。この場合,Aは,Dに対し,乙土地の所有権を亡Bから取得したことを主張することができる。
- エ.AがB所有の乙土地を占有し,取得時効が完成した場合において,その取得時効が完成する前に,Cが乙土地をBから譲り受けると同時に乙土地の所有権移転登記をしたときは,Aは,Cに対し,乙土地の所有権を時効取得したことを主張することができる。
- オ.AがB所有の乙土地を占有し,取得時効が完成した場合において,その取得時効が完成する前に,Cが乙土地をBから譲り受け,その取得時効の完成後にCが乙土地の所有権移転登記をしたときは,Aは,Cに対し,乙土地の所有権を時効取得したことを主張することができない。
1.ア イ 2.ア ウ 3.イ エ 4.ウ オ 5.エ オ
肢エを先に検討する理由は,分かりましたか。昨日,確認した文章の長さ以外のことで気づいたことを教えてください。
そうですね。どうして分かったんですか。
なるほど,よかった。まあ,肢エと肢オは,最初が共通です。肢エから読んだ方が,目を自然に動かせますね。
あと,もう一つ肢アを読んだ後で,肢エも肢オも,肢アから離れている点もポイントです。
例えば,肢アを読んだ後,アイ,アエ,どちらかが正解となりそうな時は,肢エを先に読んだ方が良いことが多いです。
肢イと肢エの文章の長さが同じくらいの時にですよ。
はい,出題側が,解くのに時間をかけさせようと,正解肢を離している可能性が,若干,高いからです。あまり頼りすぎるのは良くないですが。肢アを読んだら,離れた肢を読んだ方が,正解に行き着く可能性が高いように思います。
そうですね。この辺りは,完全に好みですが,時間が足りないという方をメインに説明するとそうなります。
今回の場合は,すでに,読んだ肢がアで,次,読むべき肢がエとオで,どちらも肢アから離れています。ですので,読むやすさも考慮して選べますね。
はい,それで,肢「エ.AがB所有の乙土地を占有し,取得時効が完成した場合において,その取得時効が完成する前に,Cが乙土地をBから譲り受けると同時に乙土地の所有権移転登記をしたときは,Aは,Cに対し,乙土地の所有権を時効取得したことを主張することができる。」は,正しいですか,誤っていますか。
そうですね。時効完成前の第三者の関係は,良く出ます。なので,即,判断したいです。したがって,肢3,肢5が切れるので,残った肢4が正解です。これで,次に行く。
詳細を知りたい方は,こちらで復習ください。
この手の問題は,肢を3つ正しく判断すれば,確率的に正解がでます。しかし,肢を2つ正しく判断して,正解を出せれば,肢1つ分の検討が省略できるので早いわけです。
なので,いかに肢2つで正解を出すかを考える。そうすると,正解肢に繋がる確率は,どの肢が高いか。肢の時間は,どの肢が短いか。どちらを先に検討した方がミスが少なくなるかなどを,考えて時間短縮を図っていく。
特に民法・商法・民事訴訟法は,民法で時間を稼ぎたいです。一番,時間をかけて勉強しているでしょうから。
そういうことです。ただ,戦略も肢を正確に判断できる力が備わってこそ生きます。テクニックも大事ですが,結局,正確な理解がなければ,点に繋がらないことを念押しします。
そうです。理解を忘れて小手先のテクニックに走らないように,くれぐれも気を付けましょう。では,時間となりましたので,終わりにします。この続きは,また明日,お楽しみに。
なお,検討していない肢を復習したい方は,こちらをご確認ください。
予備試験27年4問肢イ 第3回
予備試験27年4問肢ウ 第4回 第5回 第6回
予備試験27年4問肢オ 第10回 第11回 第12回