【前回のあらすじ】
刑法予備試験令和5年第6問(司法試験令和5年第8問)肢2を検討しました。
次は,肢3からです。
それでは、はじまりはじまり。
スク東先生:あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
スク東先生:よかった。新年早々,元気そうですね。
では早速,問題の検討を始めていきましょう。
刑法予備試験令和5年第6問(司法試験令和5年第8問)肢3です。
「甲は,妻と二人で居住する木造家屋を燃やそうと考え,壁に掛けられたカレンダーに火をつけた。この場合,上記カレンダーが焼損した時点で,これに気付いた妻に火を消し止められ,他に燃え移らなかったのであれば,甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。」
正解はどうでしょう。
スク東先生:なんででしょう。
スク東先生:なるほど,それは,よくないですね。どのあたりが,問題になりそうですか。
スク東先生:そうですね。「甲は,妻と二人で居住する木造家屋を燃やそうと考え,壁に掛けられたカレンダーに火をつけ」ています。かなり危険な行為をしてます。だから,既遂とならないのかという問題です。どう考えていけばいいでしょう?
(現住建造物等放火)
刑法第108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
スク東先生:なるほど,そうですね。よく勉強されております。では,どうなりますか。
スク東先生:いいですね。しっかり押さえております。妻と二人で居住する木造家屋をもやすつもりで一連の行為をしており,108条の実行行為はありますからね。
スク東先生:そうですね。放火罪の保護法益が社会の公共の安全です。したがって,独立燃焼した段階で,社会の公共の安全に対する,抽象的な危険という結果が発生したと見れますからね。
スク東先生:いいでしょう。ポイント押さえられております。こんな感じで,結論を出すとよいでしょう。では,検討が終わったので,本日はここまでとします。この続きはまた,来週お楽しみに。