民法・司法試験令和4年第6問肢ウを考えてみよう

【前回のあらすじ】

今日から,民法司法令和4年6問肢イを検討しました。
次は,肢ウです。
それでは、はじまりはじまり。

スク東先生:こんにちは。調子はどうですか。

はい,まあまあです。ようやく春が近づいてきました。

スク東先生:そうですね。

では早速,問題の検討を始めていきましょう。

民法司法令和4年6問肢ウです。

「ウ.Aがその所有する甲土地にBのために地上権を設定し,その旨の登記がされない間に甲土地にCのために抵当権を設定してその旨の登記がされた後,Bの地上権の設定の登記がされた。この場合において,Cの抵当権が実行され,Dが甲土地を買い受けてその旨の登記がされたときは,Bは,Dに対し,地上権の取得を対抗することができる。」

正解はどうでしょう。

誤っています。

スク東先生:なんででしょう。

えっと,なんとなくかなぁ

スク東先生:ふーん。

やっぱ,ダメですよね。なぜかがわからないと。

スク東先生:まあ,そうですね。大丈夫,いろいろ人物関係や,権利関係がいっぱい出てきますが,落ち着けばわかりますよ。条文は,177条を使っていきます。

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

なるほど,落ち着いて問題文を読んでみると,Bは地上権を設定してますが,登記する前にCに抵当権の登記が入っています。したがって,抵当権の方が先なので,Bの地上権に対抗できますね(177条)。

スク東先生:はい,そうですね。その結果,抵当権は,地上権の負担がない所有権の交換価値を把握していることになります。

そうか,その後,Cの抵当権が実行されてDが甲土地を買受けて登記してます。Cの抵当権はBの地上権に対抗できたわけだから,Dもその内容で甲土地を買い受けてますね。

スク東先生:そうそう。結局,Dは競売で地上権の負担なしの甲土地の所有権をAから買ったことになります。

だから,BはDに対して地上権の取得を対抗できないとなりますね。

スク東先生:そういうこと,落ち着いて考えればいけますでしょ。

はい,筋道を立てて考えていくことがポイントだと思いました。

スク東先生:そうですね。出題側もその辺りが,狙いだったのだと思います。落ち着くことが大事でした。
それでは,今日も時間となりましたのでこの辺りしましょう。この続きは,また来週お楽しみに。



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