民法・司法試験令和4年第6問を考えてみよう

【前回のあらすじ】

民法司法令和4-3を前回まで検討しました。次は,何をやるのでしょうか。
それでは,はじまりはじまり。

スク東先生:こんにちは,東さん。

こんにちは,スク東先生。相変わらず,寒いですね。

スク東先生:はい,早く暖かくなることを祈りましょう。

今日から,新しい問題ですね。

スク東先生:そうですね。1問検討が終わりましたからね。

今回,取り上げる問題は,こちらです。

司法令和4-6【不動産物権変動】
不動産物権変動に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.Aがその所有する甲建物をBに売却した場合において,甲建物の保存登記が未了であったときは,Bは,自己名義の登記がなくても,所有権の取得を第三者に対抗することができる。
イ.甲土地を所有するAが死亡して子B及びCが相続し,BとCの遺産分割協議により甲土地はBの単独所有とされた。その後,Cが,甲土地につきCの単独所有とする登記をした上で,これをDに売却したときは,Bは,Dに対し,甲土地の単独所有権の取得を対抗することができない。
ウ.Aがその所有する甲土地にBのために地上権を設定し,その旨の登記がされない間に甲土地にCのために抵当権を設定してその旨の登記がされた後,Bの地上権の設定の登記がされた。この場合において,Cの抵当権が実行され,Dが甲土地を買い受けてその旨の登記がされたときは,Bは,Dに対し,地上権の取得を対抗することができる。
エ.Aがその所有する甲土地にBのために抵当権を設定し,その旨の登記がされた場合において,その登記をCがBの知らない間に不法に抹消したときは,Bは,再度登記がされない限り,抵当権の設定を第三者に対抗することができない。
オ.Aがその所有する甲土地を相続人Bに承継させる旨の遺言をして死亡した場合には,Bは,Bと共にAを相続したCに対し,登記がなくても,甲土地の単独所有権の取得を対抗することができる。
1.ア ウ 2.ア オ 3.イ エ 4.イ オ 5.ウ エ

ふーん,次は,司法試験令和4年第6問をやるんですね。

スク東先生:はい,今回も勉強会でも取り上げた問題を検討していこうと思います。

なるほど,次の勉強会は,いつでしたっけ

スク東先生:2月26日(日)16:00~17:30です。(詳細はこちら

へぇ,行政法やるんだ。わかりました。

スク東先生:では,早速,やっていこうと思うんですが・・。

ふーん,今回は予告だけですね。

スク東先生:はい,だいぶ流れわかってきてますね。しっかり,次回の検討までに準備しておいてください。それでは,今日はこの辺りで終わりします。
この続きは,また来週お楽しみに。

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