民法・司法試験令和4年第3問肢オを考えてみよう

【前回のあらすじ】

民法司法令和4年3問肢エを検討しました。
次は,肢オです。

それでは、はじまりはじまり。

スク東先生:こんにちは。調子はどうですか。

なんとか。相変わらず,寒いですね。

スク東先生:そうですね。とにかく,体調管理を気を付けていきましょう。

では早速,問題の検討を始めていきましょう。前回の続きということで,

民法司法令和4年3問肢オです。

「オ.相手方に対する意思表示について第三者が強迫を行った場合には,相手方がその事実を知ることができなかったとしても,その意思表示は取り消すことができる。」

正解はどうでしょう。

正しいです。

スク東先生:なんででしょう。

えっと,条文です。

スク東先生:なるほど,確認しましょう。

(詐欺又は強迫)
第96条
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3. 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

スク東先生:確かに,条文を見れば,強迫の場合,取り消すことができます。(96条1項)

そうですね。詐欺のような規定(96条2項)が強迫にはないですからね。

スク東先生:いいですね。ただ,それだと・・・。

はい,記憶に頼ったら,間違える可能性があります。詐欺と強迫で,結論が変わるので・・・。

スク東先生:そうですね。したがって,なぜかを意味付けする必要があります。どうでしょう。

えっと,強迫の場合,表意者に帰責性がないので保護の必要性が高いと思いました。

スク東先生:おおいいですね。強迫されると,怖いですからね。詐欺も巧妙になってきてはいますが,注意深ければ,なんとか見抜ける可能性があります。

はい,そう考えると,詐欺より強迫の場合,表意者を保護するべきだと思います。

スク東先生:いいですね。実際にイメージがあれば,しっかり解答できます。それをしないで字面だけで記憶すると間違えますね。

やっぱり,考えることが大事だと思いました。

スク東先生:そうですね。ぜひ,そんな感じでやってみてください。それでは,今日も時間となりましたので,この辺りで終わりにします。この続きはまた来週,お楽しみに。

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