刑法・司法試験令和4年第13問(予備試験令和4年第11問)肢エを考えてみよう その3

【前回のあらすじ】

前回から,刑法司法令和4年13問(予備試験令和4年第11問)肢エを検討しました。
名義人を甲とするかBとするかで,争点を形成できることを確認しました。
判例は,名義人はBとしてます。
どうしてでしょうか。価値判断を整理していきましょう。
それでは、はじまりはじまり。

スク東先生:こんにちは。調子はどうですか。

普通です。

スク東先生:なるほど,これから寒くなってきますので,体調管理には気を付けたいですね。

では早速,前回の続きいきましょう。

改めまして,刑法司法令和4年13問(予備試験令和4年第11問)肢エです。

「エ.指名手配され逃走中の甲は,本名を隠してA会社に正社員として就職しようと考え,同社に提出する目的で,履歴書用紙の氏名欄にBという架空の氏名を記載し,その横にBの姓を刻した印鑑を押印した上,真実と異なる生年月日,住所及び経歴を記載して履歴書を作成したが,その顔写真欄には甲自身の顔写真を貼付していた。この場合,甲には,有印私文書偽造罪が成立する。」

前回は,結局,名義人を甲とするかBするかで争点を確認しました。

スク東先生:そうでしたね。そして,この場合,名義人Bとなります。どうして,そう考えるかというのが,今回のテーマでした。整理してみましたか。

はい,結局,単純にこれで犯罪が成立しないと,履歴書に嘘書いてもいいということになってしまって,会社も困るかなと思いました。

スク東先生:いいですね。会社としても雇うことを判断するために,履歴書は確認したいところです。そう考えると,このような嘘は防止する必要があります。

まあ,状況を具体的にイメージするのが大事だと思いました。

スク東先生:そうですね。答えを無理に覚えるのではなく,場面をイメージする。それが記憶に頼らないコツです。その上で,法的な説明を考えていきます。

はい,履歴書は,文書の性質上,真実を書くことが期待されております。したがって,名義人自身の名前でないと作成できません。よって,この場合の名義人はBとなります。

スク東先生:はい,それでいいしょう。これで,つじつまがあいました。まずは,利益状況をイメージする。その後で,法的な理屈を詰めていく。こんな感じで,判例の知識を整理していくとよいでしょう。それでは,今日は,このあたりで,終わりにします。
この続きはまた来週,お楽しみに。

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