刑法・司法試験令和4年第13問(予備試験令和4年第11問)肢エを考えてみよう その1

【前回のあらすじ】

前回まで,刑法司法令和4年13問(予備試験令和4年第11問)肢ウを検討しました。
次は,肢エです。
それでは、はじまりはじまり。

スク東先生:こんにちは。調子はどうですか。

まあまあです。

スク東先生:そうですか。いつものことになってしまいますが,体調管理には気をつけてましょう。私も,先週できませんでしたからね。

では早速,問題の検討を始めていきましょう。

刑法司法令和4年13問(予備試験令和4年第11問)肢エです。

「エ.指名手配され逃走中の甲は,本名を隠してA会社に正社員として就職しようと考え,同社に提出する目的で,履歴書用紙の氏名欄にBという架空の氏名を記載し,その横にBの姓を刻した印鑑を押印した上,真実と異なる生年月日,住所及び経歴を記載して履歴書を作成したが,その顔写真欄には甲自身の顔写真を貼付していた。この場合,甲には,有印私文書偽造罪が成立する。」

正解はどうでしょう。

正しいです。

スク東先生:そうですね。なんでですか?

判例があります(最決平11.12.20)

スク東先生:ふーん。

やっぱりダメ。

スク東先生:ですね。結局それだと,ただ知っているか知っていないかだけになります。

そうですね。やっぱり,問題点を押さえないといけません。

スク東先生:どのあたりがポイントになるでしょうか。

えー,どこだろう。実は,この辺り苦手で・・・。

スク東先生:まあ,そうですよね。複雑な感じがしますからね。それよーくわかります。少し難しいので,詳細な整理は,次回にして,大前提だけ確認しますか。「偽造」にあたるのはどういうときでしたっけ。

確か,作成者が,名義を偽ったときです。文書偽造罪の保護法益は,文書に対する社会の信用ですが,主に名義に及んでいると考えられるからです。

スク東先生:いいですね。保護法益から,意味を説明することは大事です。この考え方は,各論全般で使えますので,ぜひ押さえておきましょう。

はーい

スク東先生:ということで,大前提を確認しました。次回,争点について詰めていきたいと思います。東さん,時間上げますのでしっかり,考えてみてくださいね。

わかりました。

スク東先生:はい,それでは,今日もこの辺りで終わりにします。この続きはまた,来週お楽しみに。

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