刑法・司法試験令和4年第13問(予備試験令和4年第11問)肢ウを考えてみよう その2

【前回のあらすじ】

今日から,刑法司法令和4年13問(予備試験令和4年第11問)肢ウを検討しました。
正解は正しいとでたのですが,問題意識を出してくださいとの指摘がありました。
花子さんは,うまく整理できたのでしょうか。
それでは、はじまりはじまり。

スク東先生:こんにちは,調子はどうですか。急に寒くなりましたね。

はい,なんか大丈夫ですが,体調管理には気を付けないといけません。

スク東先生:なるほど,そうですね。では早速,前回の続きを始めていきましょう。

改めて,刑法司法令和4年13問(予備試験令和4年第11問)肢ウです。
「ウ.県立高校を中途退学した甲は,母親Aに見せて安心させる目的で,偽造された同高校校長B名義の甲の卒業証書を真正なものとしてAに提示した。この場合,甲には,偽造有印公文書行使罪が成立する。」

スク東先生:それで,前回,どんなことろを確認してほしいという話をしてましたっけ。

はい,確か,本件の場合,甲は「母親Aに見せて安心させる目的」で卒業証書を偽造したという特殊事情がありました。これをどう考えるかというのがポイントだったと思います。

スク東先生:いいですね。問題意識は,大丈夫です。それで,考えを整理できましたか。

いやー,それがですね。・・・。

スク東先生:ふーん。なるほど,難しかったと。わかりました,じゃあ一緒に確認してきましょう。

よろしくお願いします。

スク東先生:わかりました。それでは,早速,考えてもらいたいのですが,仮に偽造有印公文書行使罪が成立すると,どうなりますか。

えっ,うーん。

スク東先生:いやいや,そんな難しく考えることないですよ。犯罪が成立すると,刑罰が科されます。

(偽造私文書等行使)
第161条
1. 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。

(私文書偽造等)
第159条
1. 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2,3(略)

それは,そうです。偽造私文書等行使の場合,「3月以上5年以下の懲役」です。

スク東先生:そういうこと,ここまでわかれば,答えが概ねでてますよ。

なるほど,見えてきました。甲は,母親Aに見せて安心させる目的で卒業証書を偽造したにすぎません。極めて個人的な利用ですね。これで刑罰が科されるのは行き過ぎではということだと思います。

スク東先生:いいですね。刑罰は,人権への制約が大きくなります。したがって,謙抑主義からみて問題ではという考えがあります。

ただ,今回の場合,偽造有印公文書行使罪が成立しますね。

スク東先生:はい,刑罰を科すのは重すぎという問題はありますが,逆に全く犯罪が成立しないこと,法益保護や法的安定性が害されます。ですので,偽造有印公文書行使罪が成立します。

わかりました。問題意識が確認できてよかったです。

スク東先生:そうですね。題意に配慮したうえで,正解を出すといいですね。こんな感じでやっていきましょう。それでは,今日も時間となりましたのでこの辺りで終わりします。この続きは,また来週お楽しみに。

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