【前回のあらすじ】
今日から,刑法司法令和4年13問(予備試験令和4年第11問)肢イを検討しました。
解答はでたのですが,少し意味づけをした方がいいという話でした。
続きを検討してみましょう。
それでは、はじまりはじまり。
スク東先生:こんにちは。調子はどうですか。
スク東先生:そうですか。少し肌寒い気もしますが,比較的過ごしやすい季節になりました。こういうときは,一気に勉強も頑張りたいですね。
では早速,前回のつづき始めていきましょう。
改めまして,刑法司法令和4年13問(予備試験令和4年第11問)肢イです。
「イ.甲は、窃取したA名義のクレジットカードの番号等を冒用し、インターネット上の決済手段として使用できる電子マネーを不正入手しようと考え、Aの氏名、同番号等の情報をインターネットを介してクレジットカード決済代行業者のコンピュータに送信し、Aが上記電子マネー10万円分を購入した旨の電磁的記録を作出し、これによってインターネット上で同電子マネーを利用することを可能とした。この場合、甲には、支払用カード電磁的記録不正作出罪が成立する。」
スク東先生:そうでしたね。ただ若干,細かい。
スク東先生:はい,それで,整理してみましたか。
スク東先生:なるほど,難しく考えすぎた感ありますね。別にかしこまる必要性ないですよ。じゃあ,一緒に考えてみましょう。
スク東先生:まあ,かしこまられると緊張しますが,結局,「支払用カード電磁的記録不正作出罪」という言葉から,カードが偽造されないとダメ,本物の場合,成立しないと整理するのがいいと思います。
スク東先生:いやー,単純に「支払用カード電磁的記録不正作出罪」のことを聞く問題が出た場合,問題文にこの言葉は書いてあるじゃないですか。だから,書いてある言葉から連想できた方が,リスクが小さいように思うのです。
スク東先生:そうですね。「支払用カード」(中)の「電磁的記録」を「不正」に「作出」したとしてしまうと,本件のように,支払いカードが本物でも,支払用カード電磁的記録不正作出罪が成立してしまいますからね。
スク東先生:いいですね。あと,条文を改めて見ると。第18章の二が,「支払用カード電磁的記録に関する罪」となっています。文節を,「支払用カード電磁的記録」「に関する罪」と押さえる上で,ヒントになりますね。
スク東先生:そうですね。正直なところ押さえられるだったら,こんなことで下らないこと議論したたなーでも,いいわけですよ。少しでも記憶に残るよう何かにひっかけることが大事です。
スク東先生:よかったです。細かいことは特に,書いてあることから連想できないかっていう発想は役立つと思いますよ。なお,本件の場合,電磁計算機使用詐欺罪が成立します。
スク東先生:はい,ということで,本肢の検討終わりました。ぜひ,今回の議論なども参考に,自分なりの方法試してみましょう。それでは,今日も時間となりましたので,この辺りで・・・。それでは,この続きはまた来週,お楽しみに。