【前回のあらすじ】
刑法司法令和4年17問(予備試験令和4年第8問)肢2を検討しました。
次は,肢3です。
それでは、はじまりはじまり。
スク東先生:こんにちは。調子はどうですか。
スク東先生:そうですか。まあ,コツコツやるしかないですね。
それでは早速,問題の検討をいきましょう。
刑法司法令和4年17問(予備試験令和4年第8問)肢3です。
「3.甲は、業務として猟銃を用いた狩猟に従事していた際、Aを熊と誤認して発砲し、Aに傷害を負わせ、その直後にAを誤射したことに気付いたが、Aを殺害して逃走しようと決意し、殺意をもってAの胸部に向けて発砲し、Aを即死させた。甲には、業務上過失傷害罪と殺人罪が成立し、これらは包括一罪となる。」
正解はどうでしょう。
スク東先生:そうですね。なんでですか?
スク東先生:なるほど,ですね。ただ,それだと。
スク東先生:そうですね。もちろん,それができれば,よいとは思いますが・・・。なかなか,難しいですよね。ですので,やっぱり,意味を考えてみる必要があります。どうでしょう?
スク東先生:なるほど,考え込んでしまいましたか。悩むと余計難しくなるので,ざっくり,整理したいです。事実を改めますと,「甲は、業務として猟銃を用いた狩猟に従事していた際、Aを熊と誤認して発砲し、Aに傷害を負わせ、その直後にAを誤射したことに気付いて」います。その後,「Aを殺害して逃走しようと決意し、殺意をもってAの胸部に向けて発砲し、Aを即死させ」てます。業務上過失傷害罪と殺人罪が,一連の流れで行われていますね。そのため,両罪を包括的に評価したいところですが・・・。
スク東先生:そうですね。ただ,よく見ると,誤射をしたことを気づいた後に,「Aを殺害して逃走しようと決意し」てます。この時点で新たに規範を乗り越えているようにみえますよ。
スク東先生:はい,だから,あくまで個別に評価して併合罪となります。。こんな感じで整理できれば,判例の結論も,うまく整理できると思います。あんまり突っ込んで,難しくしない方がいいでしょう。
それでは,今日も時間となりましたので,この辺りで終わりにします。この結論はまた,来週お楽しみに。