【前回のあらすじ】
民法司法令和3年13問を検討することになりました。
本日は,肢オです。
それでは、はじまりはじまり。
スク東先生:こんにちは。調子はどうですか。
スク東先生:なるほど,そうですか。少し暑くなってきましたが,体調管理に気を付けていきましょう。
民法司法令和3年13問肢オです。
「オ.債務の弁済と,当該債務の担保として設定された抵当権の設定登記の抹消登記手続とは,同時履行の関係に立つ。」
正解はどうでしょう。
スク東先生:そうですね。なんでですか?
スク東先生:なるほど。ただ,それだと。
スク東先生:そうですよね。まあ,今回は,比較的わかりやすい肢のでそれでも解答はできると思いますが・・・。
スク東先生:ただ,やはり,なぜかは,考えておきたいですね。
スク東先生:そうですね。ということで,どうして,弁済が先履行で,抵当権抹消登記が後なんでしょう。
スク東先生:なるほど,なんとなくわかっていることを,改めて説明しろっていわれると返って迷いますよね。とてもわかります。
実際に,履行の確実性だけ考えると,債務の弁済をしたと抵当権抹消登記を同時履行の関係にした方がいいですからね。
スク東先生:はい,結論をただ覚えるという話になると,ただ暗記になってしまいます。こういうところも,しっかり理解していきたいです。
スク東先生:いいですよ。っていうか,せひ,そうしてください。そうですね,じゃあその際に,少しだけ,考えてほしいことお伝えしますよ。債務の履行の確実性だけを考えるのであれば同時履行がいいです。ただ,結論は違う。ということは,同時履行だと何か具合からだと思うんですよ。それの辺りをイメージするとしっかり理解できると思います。
スク東先生:はい,ぜひ,頑張って見てください。楽しみにしてます。それでは,この続きは,また来週お楽しみに。