【前回のあらすじ】
民法司法令和3年13問肢ウを検討しました。
本日は,肢エです。
それでは、はじまりはじまり。
スク東先生:こんにちは。調子はどうですか。
スク東先生:なるほど,そうですか。とにかく,体調管理は気を付けたいですね。それでは,早速始めていきましょう。
民法司法令和3年13問肢エです。
「エ.AがB所有の甲土地を占有して取得時効が完成した後,所有権移転登記がされることのないまま,甲土地にCのための抵当権が設定されてその登記がされた。Aがその後引き続き時効取得に必要とされる期間,甲土地の占有を継続し,その期間の経過後に取得時効を援用した場合は,AがCの抵当権の存在を容認していたときであっても,Cの抵当権は消滅する。」
正解はどうでしょう。
スク東先生:そうですね。なんでですか?
スク東先生:なるほどですね。ただ,それだと。
スク東先生:まあ,最悪,この肢がわかなくても「ウ」が正しいと判断できれば,「1.ア ウ」 で正解はできます。
スク東先生:はい,実際,この肢は,難易度が高いように思うので・・・。
スク東先生:そうですね。全部わからないと解答できないという考えは,まず捨てるのが大事です。利益状況や価値判断でわかるところから正解を出す。
スク東先生:はい,この機会にポイントだけでも考えたいですね。
スク東先生:そうですね。きちんと検討したいのですが,難しい議論になりそうなので,日を改めましょう。試験期間ですしね。短答試験は全てわからなくても大丈夫です。わかりやすい肢で,正解を出すように努めましょう。。それでは,今日も時間となりましたので終わりします。この続きは,また来週お楽しみに。