【前回のあらすじ】
民法司法令和3年5問肢「エ.消滅時効が完成した後に債務者が債務の承認をした場合において,その承認が時効完成の事実を知らずにされたものであるときは,債務者は,承認を撤回して時効を援用することができる。」を検討しておりました。
しっかり,理解するために原則から確認することになったのですが,その過程で抽象的な概念を確認することになりました。
東さんは,しっかり整理できたでしょうか。
それでは、はじまりはじまり。
スク東先生:こんにちは。調子はどうですか。
スク東先生:そうですか。寒いので,体には気を付けましょう。
それでは早速,いきましょう。
民法司法令和3年5問肢エです。
「エ.消滅時効が完成した後に債務者が債務の承認をした場合において,その承認が時効完成の事実を知らずにされたものであるときは,債務者は,承認を撤回して時効を援用することができる。」
前回からの続きですが,しっかり考えてきましたか。
スク東先生:いやいや,肢エは,「その承認が時効完成の事実を知らずにされ」て,その後「債務者は,承認を撤回して時効を援用しよう」としてますが,時効の考え方から,この意味を整理するという話ですよ。
スク東先生:なるほど,よかった。では,聞かせてもらいましょう。
スク東先生:おお,いいですね。もう少し,詳しく説明できますか。
スク東先生:なるほど,ちょっと難しいですからね。では,一緒に確認してきましょう。結局,時効の援用と放棄は,法律行為なので,効果の発生を意欲が必要です。したがって,時効の放棄は,時間完成を知って承認しないといけないんですよ。
スク東先生:そういうこと,ようやく先が見えてきました。ただ,相手から見てどうでしょう。
スク東先生:そうです。債務を承認したのに,あとで,それを撤回して援用することは,信頼を裏切った。矛盾挙動と評価できますからね。それで大丈夫だと思います。
スク東先生:はい,よかったです。こんな感じで肢をしっかり理解していけばいいでしょう。ということで,今日はこの辺りで終わりします。それでは,この続きは,来週お楽しみに。