【前回のあらすじ】
前回まで民法司法令和3年5問肢ウを検討いたしました。
次は,肢エです。
それでは、はじまりはじまり。
スク東先生:こんにちは。調子はどうですか。
スク東先生:そうですか,よかったです。とにかく,淡々とやっていきましょう。
それでは早速,問題の検討を始めていきましょう。
民法司法令和3年5問肢エです。
「エ.消滅時効が完成した後に債務者が債務の承認をした場合において,その承認が時効完成の事実を知らずにされたものであるときは,債務者は,承認を撤回して時効を援用することができる。」
正解はどうでしょう。
スク東先生:そうですね。どうしてですか?
スク東先生:はい,判例によれば,本件の場合,時効の援用はできないとなります。結論は,確かにそうなのですが・・・。
スク東先生:そうですね。ちょっと,無理に言わせている感もありますが,今回の判例の考え方は,論文でも聞かれる可能性があります。しっかり,押さえたいところです。
スク東先生:なるほど,こういうときは,原則から整理したいのですが,わかりますか。
スク東先生:そうですか。考え込んでしましましたか。じゃあ,一緒にこれから確認していこうと思うのですが,あまりにも最初から全部説明してもね。
スク東先生:はい,大事なところなので,そうされると,勉強になると思います。ぜひ,やってみてください。その際は,時効制度の考え方から,確認してみましょう。
ということで,今日はこの辺りで終わりします。それでは,この続きは,来週お楽しみに。