【前回のあらすじ】
民法司法令和3年1問(民法予備令和3年1問)肢エを検討しました。
つぎは,肢オです。
それでは、はじまりはじまり。
スク東先生:こんにちは。調子はどうですか。
スク東先生:そうですね。今年もいろいろありましましたが,来年はどんな年になりますかね。
いずれにしても,体調管理は気をつけましょう。
では、早速、前回の続きを始めていきましょう。
民法司法令和3年1問肢オ(民法予備令和3年1問肢オ)です。
「オ.失踪宣告を受けて死亡したものとみなされたAが,失踪宣告が取り消される前に,Bから甲土地を買い受けた場合,この売買契約は,失踪宣告がされたことにつきBが善意であるときに限り効力を有する。」
正解はどうでしょう。
スク東先生:そうですね。どうしてですか?
スク東先生:なるほど,悩んでしまいましたか。まずは,条文を確認してみましょう。
(失踪の宣告の取消し)
第32条
1.失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2.(略)
スク東先生:はい,ただ,Bは実際生きているAと取引しているわけです。仮にBが悪意であっても,失踪宣告が間違っていることは明らかなわけです。そこで,取引が無効というのは,なにか現実とかけ離れていませんか。
スク東先生:はい,だから善意・悪意問わず有効になります。32条1項後段は,失踪宣告により財産を譲り受けたものが取引を行った場合の問題です。
スク東先生:そうですね。一見,細かく勘違いしやすい問題も,実際の利益状況を考えれば,想像できます。こんな感じで条文の知識を整理してきましょう。
スク東先生:よかったです。それでは,今日も時間となりましたので,この辺りで終わりとします。この続きはまた来週,お楽しみに。今年も残りわずかですが,よいお年をお過ごしください。