【前回のあらすじ】
刑法の令和3年第23問肢エの検討をしました。次は、肢オです。
それでは、はじまりはじまり。
スク東先生:こんにちは。調子はどうですか。
スク東先生:そうですか。体調管理に、気を付けていきましょう。早速、前回の続きです。予備試験令和3年第23問肢オですね。
【事例】
甲は,「令和2年12月5日午前1時頃,H市内のI公園内で,ゴルフクラブでVを殴打して殺した。」との殺人の事実により,H地方裁判所に起訴された。公判において,犯行の目撃者A,甲の妻B,甲の知人Cの証人尋問が,それぞれ実施された。
【記述】
オ.Cの,「令和2年12月7日午後5時頃,甲から電話があり,『2日前の午前1時頃には,俺は自宅でテレビ番組を見ていた。』と言われた。」旨の証言は,要証事実を「Vが殺されたとき甲が自宅にいたこと」とした場合,伝聞証拠に当たらない。
スク東先生:なんでですか。
スク東先生:そうですね。では、今回はどうなりますか。
スク東先生:いいですね。続けてください。
スク東先生:その通り!!やはり、ポイント押さえればいけますね。
スク東先生:はい、しっかり、ポイントを押さえると解けます。こんな感じでコツコツやっていきましょう。それでは、今日も時間となりましたのでこの辺りにします。この続きはまた来週。お楽しみに。