【前回のあらすじ】
刑法の令和3年第23問肢イの検討をしました。次は、肢ウです。
それでは、はじまりはじまり。
スク東先生:こんにちは。調子はどうですか。
スク東先生:そうですか。季節の変わり目ですので、体調管理に、気を付けていきましょう。早速、前回の続きです。予備試験令和3年第23問肢ウですね。
【事例】
甲は,「令和2年12月5日午前1時頃,H市内のI公園内で,ゴルフクラブでVを殴打して殺した。」との殺人の事実により,H地方裁判所に起訴された。公判において,犯行の目撃者A,甲の妻B,甲の知人Cの証人尋問が,それぞれ実施された。
【記述】
ウ.Bの,「令和2年12月1日午後1時頃,自宅において,甲から『探していたゴルフクラブを家の物置で見つけた。』と言われた。」旨の証言は,要証事実を「甲が犯行時点よりも前からゴルフクラブを所持していたこと」とした場合,伝聞証拠に当たる。
スク東先生:なんでですか。
スク東先生:なるほど、そうですね。方向性はあっているので、もう少し説明してもらえますか。
スク東先生:いいですね。続けてください。
スク東先生:その通り!!これで証拠能力を認めると、甲が嘘ついていたらどうなるんだという話になってします。ゴルフクラブを見つけたのは甲で、Bではありませんね。
スク東先生:はい、この問題は、混乱しがちですが、しっかり、ポイントを押さえると解けます。こんな感じでコツコツやっていきましょう。それでは、今日も時間となりましたのでこの辺りにします。この続きはまた来週。お楽しみに。