刑事訴訟法・令和3年第23問肢ウを考えてみよう 

【前回のあらすじ】
刑法の令和3年第23問肢イの検討をしました。次は、肢ウです。
それでは、はじまりはじまり。

スク東先生:こんにちは。調子はどうですか。

普通ですね。

スク東先生:そうですか。季節の変わり目ですので、体調管理に、気を付けていきましょう。早速、前回の続きです。予備試験令和3年第23問肢ウですね。

【事例】
甲は,「令和2年12月5日午前1時頃,H市内のI公園内で,ゴルフクラブでVを殴打して殺した。」との殺人の事実により,H地方裁判所に起訴された。公判において,犯行の目撃者A,甲の妻B,甲の知人Cの証人尋問が,それぞれ実施された。
【記述】
ウ.Bの,「令和2年12月1日午後1時頃,自宅において,甲から『探していたゴルフクラブを家の物置で見つけた。』と言われた。」旨の証言は,要証事実を「甲が犯行時点よりも前からゴルフクラブを所持していたこと」とした場合,伝聞証拠に当たる。

これは、正しいです。伝聞証拠にあたりますね。

スク東先生:なんでですか。

そうですね。この肢も「伝聞供述」問題です。ですので、実際にBが体験していることを考えるのが、ポイントだと思いました。

スク東先生:なるほど、そうですね。方向性はあっているので、もう少し説明してもらえますか。

えっと、この肢は、甲の妻Bが、「令和2年12月1日午後1時頃,自宅において,甲から『探していたゴルフクラブを家の物置で見つけた。』と言われた。」という発言が問題なってます。実際に体験しているのは、甲からゴルフクラブを見つけたと聞いたことですね。

スク東先生:いいですね。続けてください。

はい、そして要証事実は「甲が犯行時点よりも前からゴルフクラブを所持していたこと」ですが、Bは、甲の話を聞いただけで、直接、ゴルフクラブを確認したわけではありませんね。

スク東先生:その通り!!これで証拠能力を認めると、甲が嘘ついていたらどうなるんだという話になってします。ゴルフクラブを見つけたのは甲で、Bではありませんね。

そう思いました。

スク東先生:はい、この問題は、混乱しがちですが、しっかり、ポイントを押さえると解けます。こんな感じでコツコツやっていきましょう。それでは、今日も時間となりましたのでこの辺りにします。この続きはまた来週。お楽しみに。

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