刑事訴訟法・令和3年第23問肢イを考えてみよう 

【前回のあらすじ】
刑法の令和3年第23問肢アの検討をしました。次は、肢イです。
それでは、はじまりはじまり。

スク東先生:こんにちは。調子はどうですか。

まあまあですかね。

スク東先生:そうですか。とにかく、体調に気をつけましょう。早速、前回の続きいきましょう。予備試験令和3年第23問肢イですね。

【事例】
甲は,「令和2年12月5日午前1時頃,H市内のI公園内で,ゴルフクラブでVを殴打して殺した。」との殺人の事実により,H地方裁判所に起訴された。公判において,犯行の目撃者A,甲の妻B,甲の知人Cの証人尋問が,それぞれ実施された。
【記述】
イ.Aの,「話をしていた2人のうち1人が『甲,お前に貸した金を早く返せ。』と言うと,言い争いになり,その後,言われた方がもう一方に棒のようなものを振り下ろした。」旨の証言は,要証事実を「犯人がVから甲と呼ばれていたこと」とした場合,伝聞証拠に当たる。

これは、誤っています。伝聞証拠にあたらないですね。

スク東先生:なんでですか。

そうですね。この問題は、すべて公判廷の証言で「伝聞供述」の判断です。実際に体験しているかが、ポイントだと思いました。

スク東先生:なるほど、前回、その辺りをやりました。もう少しだけ説明してもらっていいですか。

目撃者Aは、「話をしていた2人のうち1人が『甲,お前に貸した金を早く返せ。』と言うことを直接聞いています。要証事実を「犯人がVから甲と呼ばれていたこと」との関係で、Aの体験だと思いました。

スク東先生:そうですね。A自身の体験を公判廷で話しているので、伝聞供述ではないです。

よかった、前回肢アでやったことを使うとすごくスムーズにいきました。

スク東先生:はい、細かいことを押さえるよりは、大枠の理解を確認してきたいですね。

はい、この調子でどんどん、次回以降もやっていこうと思います。

スク東先生:その調子です。コツコツ頑張っていきましょう。それでは、キリがいいので、今日はこの辺りで・・・。それでは、また、来週お楽しみに。

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