【前回のあらすじ】
刑法の令和3年第23問肢アの検討をしました。次は、肢イです。
それでは、はじまりはじまり。
スク東先生:こんにちは。調子はどうですか。
スク東先生:そうですか。とにかく、体調に気をつけましょう。早速、前回の続きいきましょう。予備試験令和3年第23問肢イですね。
【事例】
甲は,「令和2年12月5日午前1時頃,H市内のI公園内で,ゴルフクラブでVを殴打して殺した。」との殺人の事実により,H地方裁判所に起訴された。公判において,犯行の目撃者A,甲の妻B,甲の知人Cの証人尋問が,それぞれ実施された。
【記述】
イ.Aの,「話をしていた2人のうち1人が『甲,お前に貸した金を早く返せ。』と言うと,言い争いになり,その後,言われた方がもう一方に棒のようなものを振り下ろした。」旨の証言は,要証事実を「犯人がVから甲と呼ばれていたこと」とした場合,伝聞証拠に当たる。
スク東先生:なんでですか。
スク東先生:なるほど、前回、その辺りをやりました。もう少しだけ説明してもらっていいですか。
スク東先生:そうですね。A自身の体験を公判廷で話しているので、伝聞供述ではないです。
スク東先生:はい、細かいことを押さえるよりは、大枠の理解を確認してきたいですね。
スク東先生:その調子です。コツコツ頑張っていきましょう。それでは、キリがいいので、今日はこの辺りで・・・。それでは、また、来週お楽しみに。