【前回のあらすじ】
刑法令和2年第2問肢2を検討してます。その際に状況をよく把握することが大事のようです。
一緒に整理していきましょう。
それでは、はじまりはじまり。
スク東先生:こんにちは、東さん。調子はどうですか。
スク東先生:なるほど、新たなパターンをいれてきましたね。では、前回の肢2の続きいきましょう。
〔司法試験令和2第2問・予備試験令和2年8問〕
横領の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,誤っているものを2個選びなさい。
2.甲は,乙と共に一定の目的で積み立てていた現金を1個の金庫の中に入れて共同保管していたところ,乙に無断でその現金全てを抜き取り,自己の遊興費に費消した。この場合,甲には,横領罪が成立する。
(他の肢は省略)
スク東先生:横領罪が成立しないことは指摘したのですが、利益状況を確認したいという話でしたね。整理されてきましたか。
スク東先生:なるほど、条文を見てみましょう。
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 (略)
(窃盗)
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
スク東先生:確かに横領罪は、窃盗に比べると法定刑が低いです。
スク東先生:いいですね、被害者を意識する感覚は大事です。ただ、だから重い犯罪というのも自由保障から見て問題です。そこで、つじつまをどう合わせるかを考えるわけですね。
スク東先生:大丈夫でしょう。ですので、甲の行為は窃盗罪となります。少しわかりずらくなりましたが、中身に対して窃盗罪が成立するのは、現金の入った封筒の第三者に預けたケースと方向性をあわせるといいでしょう。
スク東先生:似たような事案を思い出して比較する方法も、解答をだす方法として使えるでしょう。それでは、検討も無事終わりましたので、今日はこれで終わりにします。この続きはまた、来週お楽しみに。