【前回のあらすじ】
刑法令和2年第1問肢2を検討しました。今日は、刑法令和2年第1問肢3をやります。
それでは、はじまりはじまり。
スク東先生:こんにちは、東さん。調子はどうですか。
スク東先生:なるほど、そうですか。体調管理には気を付けたいですね。では、早速、問題の続きを検討していきましょう。
〔司法試験令和2第1問・予備試験令和2年11問〕
次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。
3.甲は,財物を奪取するために,当該財物の占有者Xに対し,反抗を抑圧するに足りる程度の暴行や脅迫を用いて,当該財物を差し出すしかないとの精神状態に陥らせた上で,当該財物を差し出させた。この場合,甲に,Xに対する強盗罪は成立せず,窃盗罪の間接正犯が成立する。
(他の肢は省略)
スク東先生:正解はどうでしょう。
スク東先生:いいですね。ポイントはどこにでしょう?
スク東先生:まあ、そうですね。問題文が、そうですからね。問いに一旦は、あわせるのが、よいでしょう。
スク東先生:そうそう。ですので、被害者を道具と見ることもできるのではということなのでしょう。そして、意思に反して財物の占有を移転しているわけだから窃盗ということを言いたいのでしょうね。ただ・・・。
スク東先生:そうですね。条文も確認しておきます。
(窃盗)
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(強盗)
第236条
1.暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2.(略)
スク東先生:いいですね。まあ、実際に問題を解く際には、こんなこと考えなくても、強盗罪が成立することは判断できます。ただ、検討の段階では、問いに配慮しましょう。はい、今日も無事検討が終わりました。とにかく、コツコツ考えながら勉強していきましょう。それでは、この続きはまた、来週お楽しみに。