【前回のあらすじ】
刑法令和2年第1問肢1を検討しました。今日は、刑法令和2年第1問肢2をやります。
それでは、はじまりはじまり。
スク東先生:こんにちは、東さん。新年あけましておめでとうございます。
スク東先生:よかった。今日は元気そうですね。
スク東先生:なるほど、私もぜひ見習っていきたいと思います。では、早速、問題の続きを検討していきましょう。
〔司法試験令和2第1問・予備試験令和2年11問〕
次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。
2.甲は,追死する意思がないのにあるように装い,その旨誤信したXに心中を決意させた上で,毒物を渡し,それを飲み込ませて死亡させた。この場合,甲に,Xに対する殺人罪は成立しない。
(肢1、3以下は省略)
スク東先生:正解はどうでしょうか
スク東先生:そうですね。問題点はどこにあるのでしょう。
スク東先生:いいですね。条文を確認していきましょう。
(自殺関与及び同意殺人)
第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
(殺人)
第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
スク東先生:殺人罪も、併せて載せておきました。結局、Xは自殺することを認識しているので自殺教唆罪ではないかという問いです。ただ、この場合は、どうでしょうね?
スク東先生:そうですね。202条は、199条よりも刑が軽いです。したがって、202条が適用されるには、それなりの事由が必要でしょう。
スク東先生:はい、いいでしょう。真意であって、違法性、責任が類型的に減少したといえそうですからね。こんな感じで整理すれば大丈夫でしょう。それでは、無事検討しましたので、この辺りで終わりにしたいと思います。
それでは、この続きはまた、来週お楽しみに。