【前回のあらすじ】
刑法令和2年第1問を検討することになりました。本日は肢1です。
それでは、はじまりはじまり。
スク東先生:こんにちは。調子はどうですか。
スク東先生:そうですね。ちなみにクリスマスって、どんな日かご存知です?
スク東先生:うーん、なるほど。私も最近までそう思っていたのですが、どうやら違うみたいです。キリストの生誕を祝う日のようですよ。詳細はこちら
スク東先生:よかったです。まあ、なんとなくあることも、疑問に思うと意外な発見がありますね。
さっそく、本日の問題を検討していきましょう。
それでは、前回の続きです。
〔司法試験令和2第1問・予備試験令和2年11問〕
次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。
1.甲は,Xに対し,暴行や脅迫を用いて,自殺するように執拗に要求し,要求に応じて崖から海に飛び込んで自殺するしかないとの精神状態に陥らせた上で,Xを崖から海に飛び込ませて死亡させた。この場合,甲に,Xに対する殺人罪は成立しない。
(肢2以下は省略)
スク東先生:正解はどうでしょうか
スク東先生:なるほど、結論はあってます。どこが、本問のポイントでしょうか。
スク東先生:いいですね。条文もあげておきましょう。
(殺人)
第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(自殺関与及び同意殺人)
第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
スク東先生:確かに、改めてですが自殺関与罪とだと、殺人罪より刑が軽くなるので、甲にとって有利ですね。
スク東先生:おや、どうされました?
スク東先生:なるほど、いいですね。法益保護を図るためにも、甲には殺人罪が成立するとしたいところです。では、このことを、どう説明しましょう。
スク東先生:そうですね。自殺関与罪とするには、被害者自身が、自由な意思にもどいて自殺をすることが必要でしょう。
それがあって、初めて構成要件レベルで、刑を軽くできるはずです。
スク東先生:その通り!!そんな感じで、整理しまょう。よかった、端的にポイント確認することができました。単に正解を出すのではなく、論理的に正解を導きたいですね。それでは、今日も時間となりましたのでこの辺りで終わりにします。
この続きはまた、来年お楽しみに。