【前回のあらすじ】
刑法の司法30-14肢4を検討しました。次は肢5のようです。
それでは、はじまりはじまり。
スク東先生:こんにちは。調子はどうですか。
スク東先生:なるほど、そうですか。まあ、淡々とやっていきましょう。
それでは、前回の続きということで、
司法試験平成30第14問肢「5.甲は,逮捕状により警察官に逮捕された乙の身柄を奪い返そうと考え,路上において,乙を連行中の同警察官に対し,体当たりをする暴行を加え,同警察官がひるんだ隙に,同所から乙を連れ去った。甲に被拘禁者奪取罪が成立する余地はない。」
を検討しましょう。
例によって、関係にない肢は割愛します。
それで、まず、正解はどうでしょう。
スク東先生:そうですね。結論は、大丈夫そうです。今回は、条文を先に確認しましょう。
(被拘禁者奪取)
第99条
法令により拘禁された者を奪取した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
スク東先生:まあ、さすがに、この条文を正確に理解している人はいないでしょう。
スク東先生:それで、どのあたりを頼りに検討してきましょうか。
スク東先生:いいですね。甲は警察官に対して暴行を加えて、乙を奪取しています。これにより国家の拘禁作用が害されてますね。
スク東先生:まあこの問題は、マイナーな犯罪も法益さればとりあえずは、正解がでるくらいでいいと思います。
スク東先生:はい、今日は、非常に淡泊に終わってしまいましたが、最初のうちは、重要な肢。本件でいうと正解に絡む4なんかは、しっかり押さえたいですね。濃淡を意識しながら勉強されるとよいでしょう。
それでは、ちょっと物たりない感じもしますが、ちょうどキリよく行きましたので、この辺りで終わりにします。この続きは、また来週お楽しみに。