刑法・細かい知識も考えて理解しよう(逃走罪を例にして)その5

【前回のあらすじ】

刑法の司法30-14肢2を検討しました。次は肢3のようです。
それでは、はじまりはじまり。

スク東先生:こんにちは。調子はどうですか。

東花子さん

そうですね。まあまあですかね。

スク東先生:なるほど、とにかく体調管理には気をつけてください。

それでは、前回の続きということで、

司法試験平成30第14問肢「3.刑務官である甲は,勤務先の拘置所に未決勾留中で,自らが看守していた被告人乙を逃走させようと考え,乙の房の扉を解錠し,乙を同拘置所から逃走させた。甲に看守者逃走援助罪が成立する余地はない。」

を検討しましょう。
例によって、関係にない肢は割愛します。

それで、まず、正解はどうでしょう。

考えている

誤っています。

スク東先生:そうですね。いいでしょう、本問のポイントはどこでしょうか。

東花子さん

うーん。

スク東先生:なるほど、甲は乙を逃走させようと考え、乙の房の扉を解除し、送させてます。しかし、乙は、甲の意図を知らないのではないでしょうか。

東花子さん

確かに!!

スク東先生:この場合も、看守者逃走援助罪、成立するのですかね。刑も、そこそこ重いですよ。

(看守者等による逃走援助)
第101条
法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、1年以上10年以下の懲役に処する。

東花子さん

いやー、ただ、今回は成立すると思います。甲乙間の意思連絡はないが、草逃走を物理的に用意したわけです。重く処罰しないと。

スク東先生:そうですね。国家の拘禁作用に協力すべき刑務官が、逆にこれを侵害しています。重く処罰されないといけません。

考えている

はい、あと実際、片面的幇助は、認められていたはずです。逃走援助は、本来、従犯減軽になってしまうのを重く処罰するのが特徴です。体系的な理解からも大丈夫のように思いました。

スク東先生:いいですね。それが、逃走援助罪のポイントですね。この機会にしっかり整理しておきましょう。無事検討できました。このあたり、キリがいいので終わりにしましょう。この続きは、また来週、お楽しみに。

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