【前回のあらすじ】
刑法の論点を前回は考えました。争点をだすために、論点が大事。
そして、条文から論点を意識することが基本だという話をしました。
今日は、具体例を入れて説明しますよ。
では、はじまり、はじまり。
スク東先生:こんにちは、東さん。調子はどうですか。
スク東先生:ふーん、まあ、何事もないのが一番ですかね。じゃあ、早速、前回の続きで条文から論点を出すことを少しやってみましょう。
スク東先生:では、この条文で確認やっていきましょう。
(名誉毀損)
第230条
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2.(略)
スク東先生:そうですね。では、この条文にある「人の名誉」の「人」に法人は含まれますか。
スク東先生:はい、あってますね。それでは、どのあたりがポイントなりますか。
スク東先生:よかったです。いきなり難しいことやると大変なのですからね。ただ、細かな内容ではなく論理の筋を追っていきましょう。この基本パターンは結構使えますよ。
では、なぜ230条1項の「人」は、自然人ではないのでしょう。
スク東先生:そうですね。確かに法人は、個人よりは強そうです。ただ、それでも名誉が害されるとブランドイメージが壊れますね。
スク東先生:いいですね、あとはどう説明すればいいですか。
スク東先生:そうですね。説明の仕方は、いろいろあるでしょうが、大事なことは保護法益を出すことです。
スク東先生:おおいいですね。刑法の文言解釈は、罪刑法定主義があるので、拡大解釈です。類推はできないので気を付けましょう。
スク東先生:はい、条文の文言をすごく意識しているのが出せると、よい印象を読み手に与えられるでしょう。
スク東先生:そうですね。勉強しようと条文から離れて、知っていることを書いてしまう傾向になります。そうならないように、ぜひ気を付けましょう。
では、今日はこんなところで終わりします。それでは、この続きは、また来週お楽しみに。