こんにちは,スク東ブログへようこそ。解説編,好評公開中。
平成29年司法試験民法(解説編)
平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)
まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験30年7問(民法)肢オを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,予備試験30年7問(民法)肢「オ.債務者が自己の第三者に対する債権を譲渡した場合において,債務者がこれについてした確定日付のある債権譲渡の通知は,詐害行為取消権行使の対象とならない。」を検討していきます。
結論は,どうですか。
そうですね。どうしてでしょう。
なるほど,それだとただ知っているだけですね。
どの辺がポイントなりそうですかね。
そうですね。
確かに,問いにはありませんが,あえて通知の取消を求めているということはそういうことなのでしょう。
ただ,判例は,通知のみの取消を認めておりません。これはどうしてでしょう。
いいですね。問題ない部分にまで債権者に過度の介入を認めることは,取引の安全を害し問題です。
はい,あとは結論ありきで,通知行為は,事実行為に過ぎず詐害行為取消の対象とならないと説明しておけば大丈夫です。
その通り。順番が大事です。それをしないと,ただの辛い暗記になってしまいます。
ぜひ,気をつけましょう。それでは,今日も時間となりましたので,終わりにします。
この続きは,また来週!お楽しみに。