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平成29年司法試験民法(解説編)
平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)
まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験30年7問(民法)肢ウを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,予備試験30年7問(民法)肢「ウ.詐害行為取消権の対象となる贈与の目的物が不可分なものであるときは,その価額が債権額を超過する場合であっても,贈与の全部について取り消すことができる。」を検討していきます。
結論は,どうですか。
そうですね。どうしてでしょうか。
なるほど,それだと。
はい,そうですね。ですので,意味を考えていきましょう。
結局,どの辺がポイントになりそうですか。
いいですね。やはり,大事な過去とは,問題に書いてある事情を,拾うことです。
判例は,贈与について全体を取消せるとなっておりますが,これはどう理解しましょう。
ええ,他の手段では,債務者の責任財産が変わってしまうので,保全の目的が達成できないですからね。
そうですね。今日は,ひねりがなかったですが,できるところは,さくさく進んでいきましょう。
それでは,今日も時間となりましたので,終わりします。この続きは,また来週お楽しみに。