予備試験30年7問(民法)肢ウを検討する 第6回 特定債権の債権者が詐害行為取消権を行使できるか(最判昭30.10.11) 

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まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験30年7問(民法)肢ウを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。早速,予備試験30年7問(民法)肢「ウ.詐害行為取消権の対象となる贈与の目的物が不可分なものであるときは,その価額が債権額を超過する場合であっても,贈与の全部について取り消すことができる。」を検討していきます。

結論は,どうですか。

考えている

正しい。

そうですね。どうしてでしょうか。

東花子さん

判例があります。(最判昭30.10.11)

なるほど,それだと。

考えている

そうですね。ただの暗記ですね。

はい,そうですね。ですので,意味を考えていきましょう。
結局,どの辺がポイントになりそうですか。

東花子さん

価格が債権額が超過する場合であっても,全部について取消せるかという話ですか。

いいですね。やはり,大事な過去とは,問題に書いてある事情を,拾うことです。
判例は,贈与について全体を取消せるとなっておりますが,これはどう理解しましょう。

考えている

はい,自己の債権額のみ取消させるのが,本来ですが,目的物が不可分なのでしかたないですね。

ええ,他の手段では,債務者の責任財産が変わってしまうので,保全の目的が達成できないですからね。

東花子さん

そうですね。ですので,この場合は,贈与全体を取消せると理解すれば良いと思いました。

そうですね。今日は,ひねりがなかったですが,できるところは,さくさく進んでいきましょう。
それでは,今日も時間となりましたので,終わりします。この続きは,また来週お楽しみに。



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