こんにちは,スク東ブログへようこそ。解説編,好評公開中。
平成29年司法試験民法(解説編)
平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)
まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験30年7問(民法)肢「イ.不動産の買主は,その売主がその不動産を第三者に贈与した場合,それによって売主が無資力となったとしても,当該贈与を詐害行為取消権の対象とすることができない。」を検討することになりました。
特定債権の債権者に詐害行為取消権を認めることは,債務者の責任財産保全という詐害行為取消権の目的からずれるのではという話をしていました。早速,始めていきましょう。
では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,続きをやっていきましょう。
整理できましたか。
そうですね。本件の売主は,無資力です。不動産の買主としては,不動産をどうしても手に入れないと困ります。
はい,状況を踏まえると,買主を保護する必要性があるのは明らかです。
あとは,それに沿って解釈をしていくわけです。
そういうことです。判例の結論を頭ごなしに抑えるのではなく,世の中として合理的な結論持っていくように法解釈を通して,法理論と社会を調整しているんだと考えましょう。
そうですね。ぜひ,そうしてください。
それでは,今日も時間となりましたので,終わりします。この続きは,また来週お楽しみに。