予備試験30年7問(民法)肢イを検討する 第5回 特定債権の債権者が詐害行為取消権を行使できるか(最判昭36.7.19) その2

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まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験30年7問(民法)肢「イ.不動産の買主は,その売主がその不動産を第三者に贈与した場合,それによって売主が無資力となったとしても,当該贈与を詐害行為取消権の対象とすることができない。」を検討することになりました。
特定債権の債権者に詐害行為取消権を認めることは,債務者の責任財産保全という詐害行為取消権の目的からずれるのではという話をしていました。早速,始めていきましょう。
では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。早速,続きをやっていきましょう。
整理できましたか。

考えている

はい,一応。結局,詐害行為取消権をこの場合に認めないと,不動産の買主が保護されない。取引の安全が害されるという思いました。

そうですね。本件の売主は,無資力です。不動産の買主としては,不動産をどうしても手に入れないと困ります。

東花子さん

ええ,無資力の人に,賠償請求権を持っていてもしかたないですからね。

はい,状況を踏まえると,買主を保護する必要性があるのは明らかです。
あとは,それに沿って解釈をしていくわけです。

花子さん

はい,そこで特定債権も究極的には金銭債権に変わる。したがって,詐害行為取消権を行使できるといえばいいですね。

そういうことです。判例の結論を頭ごなしに抑えるのではなく,世の中として合理的な結論持っていくように法解釈を通して,法理論と社会を調整しているんだと考えましょう。

東花子さん

わかりました。そういう意識で,判例を意識することにします。

そうですね。ぜひ,そうしてください。
それでは,今日も時間となりましたので,終わりします。この続きは,また来週お楽しみに。



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カテゴリー: 債権総論, 平成30年, 民法・商法・民事訴訟法 パーマリンク

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