予備試験30年7問(民法)肢イを検討する 第4回 特定債権の債権者が詐害行為取消権を行使できるか(最判昭36.7.19) その1

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まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験30年7問(民法)肢イを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。早速,予備試験30年7問(民法)肢「イ.不動産の買主は,その売主がその不動産を第三者に贈与した場合,それによって売主が無資力となったとしても,当該贈与を詐害行為取消権の対象とすることができない。」を検討していきます。

結論は,どうですか。

考えている

誤ってますね。

そうですね。どうしてでしょうか。

東花子さん

判例があります。(最判昭36.7.19)

なるほど,それだと。

考えている

そうですね。ただの暗記ですね。

はい,そうですね。ですので,意味を考えていきましょう。
結局,どの辺がポイントになりそうですか。

東花子さん

えっと,当該被保全債権が,不動産の引渡請求権ということで,特定債権ということでしょうか。

おお,よく分かりましたね。どうして,分かったんですか。

東花子さん

いやー,いろいろ調べたら書いてありました。

なるほど,まあ,それはいいでしょう。
じゃあ,債権の内容が特定債権のときに,どうして詐害行為取消権の行使できるかの問題がでるのでしょうか。

花子さん

はい,債務者の責任財産の保全をすることが詐害行為取消権の目的だったと思うので,そこと関連していたと思います。

いいですね。そこをもうちょっと詰めて説明してもらえますか。

東花子さん

えっと,債務者の責任財産の保全は,すべての債権者のためと考えれます。特定債権の場合,文字通り特定の債権者のためになってしまうので,詐害行為取消権の制度目的とはずれるのではという問題意識だと思います。

おおよく勉強しているじゃないですか。なんかこの間にいいことあったんですか。

考えている

いやー,そんなことないけど。ただ,更新回数が少なくあったので,まきで行こうかなぁって!?

あらぁ!?気を使っていただいたありがとうございます。
なるほど,問題点は分かったのですが,判例は詐害行為取消権を認めてますね。これは,なぜでしょう。

東花子さん

うーん,なんでだろう。やっぱり,この場合に請求を認めないと問題があるからだと思うのですが,少し考えていいですか。

そうですね。ぜひ,やってもらいましょう。やはり,キチンと記憶に残すには,なぜとか,どうしてか考えて勉強しましょう。そうしないと忘れてしまいますかね。

それでは,今日も時間となりましたので,終わりします。この続きは,また来週お楽しみに。



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予備試験30年7問(民法)肢イを検討する 第4回 特定債権の債権者が詐害行為取消権を行使できるか(最判昭36.7.19) その1 への5件のフィードバック

  1. y.w より:

    4番目の花子さんの発言における「当該目的物が、不動産の引渡請求権」という箇所について気になりました。「当該目的物」は物、「不動産の引渡請求権」は債権です。両者は概念が別なので、繋がらないように思います。ご確認をよろしくお願いします。

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  2. sctosite より:

    ブログを見ていただきありがとうございます。目的に変えました。ご不便をおかけかしました。

    いいね

  3. y.w より:

    ブログ拝見させていただいております。ありがとうございます。
    ただ、「当該目的」ではなく「当該被保全債権」かと思います。
    あと、「なるほど」から始まる箇所に、「債権の内容が特定債権の時に」とありますが、正しくは「債権の内容が特定債権のときに」です。ここでいう特定債権は、要件を意味するからです。

    いいね

  4. sctosite より:

    ご指摘ありがとうございました。訂正させていただきました。

    いいね

  5. y.w より:

    ありがとうございます!ブログ楽しみにしています。

    いいね

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