こんにちは,スク東ブログへようこそ。解説編,好評公開中。
平成29年司法試験民法(解説編)
平成29年予備試験民法(解説編)
平成28年予備試験民法(解説編)
平成27年予備試験民法(解説編)
まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験30年7問(民法)肢イを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,予備試験30年7問(民法)肢「イ.不動産の買主は,その売主がその不動産を第三者に贈与した場合,それによって売主が無資力となったとしても,当該贈与を詐害行為取消権の対象とすることができない。」を検討していきます。
結論は,どうですか。
そうですね。どうしてでしょうか。
なるほど,それだと。
はい,そうですね。ですので,意味を考えていきましょう。
結局,どの辺がポイントになりそうですか。
おお,よく分かりましたね。どうして,分かったんですか。
なるほど,まあ,それはいいでしょう。
じゃあ,債権の内容が特定債権のときに,どうして詐害行為取消権の行使できるかの問題がでるのでしょうか。
いいですね。そこをもうちょっと詰めて説明してもらえますか。
おおよく勉強しているじゃないですか。なんかこの間にいいことあったんですか。
あらぁ!?気を使っていただいたありがとうございます。
なるほど,問題点は分かったのですが,判例は詐害行為取消権を認めてますね。これは,なぜでしょう。
そうですね。ぜひ,やってもらいましょう。やはり,キチンと記憶に残すには,なぜとか,どうしてか考えて勉強しましょう。そうしないと忘れてしまいますかね。
それでは,今日も時間となりましたので,終わりします。この続きは,また来週お楽しみに。
4番目の花子さんの発言における「当該目的物が、不動産の引渡請求権」という箇所について気になりました。「当該目的物」は物、「不動産の引渡請求権」は債権です。両者は概念が別なので、繋がらないように思います。ご確認をよろしくお願いします。
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ブログを見ていただきありがとうございます。目的に変えました。ご不便をおかけかしました。
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ブログ拝見させていただいております。ありがとうございます。
ただ、「当該目的」ではなく「当該被保全債権」かと思います。
あと、「なるほど」から始まる箇所に、「債権の内容が特定債権の時に」とありますが、正しくは「債権の内容が特定債権のときに」です。ここでいう特定債権は、要件を意味するからです。
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ご指摘ありがとうございました。訂正させていただきました。
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ありがとうございます!ブログ楽しみにしています。
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